有価証券報告書-第54期(2025/07/01-2026/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2025年9月25日開催の取締役会において決定しており、その内容の概要は以下のとおりです。
取締役会は当事業年度に係る取締役の個別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等としての株式報酬を基本構成とし、業績連動報酬等については、必要に応じて、持続的な企業価値向上へのインセンティブ付けになるよう適切な割合において支給する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、個々の取締役の業績への貢献度合い等を総合的に勘案して、年度改定で決定するものとする。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、(ⅰ)譲渡制限付株式報酬と(ⅱ)業績連動型株式報酬(業績条件付譲渡制限付株式報酬)とする。
(ⅰ) 譲渡制限付株式報酬は、当社の業績、各対象役員の職責の範囲及び諸般の事情を勘案して、取締役会の決議により決定するものとする。また、支払時期は取締役会で決定するものとする。
譲渡制限付株式報酬の支給基準期間は、当社の定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とする。
(ⅱ) 業績連動型株式報酬(業績条件付譲渡制限付株式報酬)は、中期経営計画達成へのインセンティブとなるよう各対象役員の職責の範囲及び諸般の事情を勘案して、取締役会の決議により決定するものとする。また、支払時期は取締役会で決定するものとする。
業績連動型株式報酬の支給基準期間は、当社の各中期経営計画に定める期間とする。また、業績連動型株式報酬は支給時点においては譲渡制限を付し、当社の中期経営計画に定める業績目標のうち、当社の取締役会が予め定める目標を達成した場合にのみ全ての譲渡制限が解除されるものとする。
d.基本報酬・非金銭報酬等の額の割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模の企業や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を参考にし、財務状況を勘案しながら適切な割合を決定する。
なお、取締役の報酬限度額は、2006年12月18日開催の第34期定時株主総会において年額500百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
また、2018年12月19日開催の第46期定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額200百万円以内、株式数の上限は年40,000株以内(2024年7月1日付で行った1株を2株とする株式分割に伴う調整後の数)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
さらに、2025年9月25日開催の第53期定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対し業績条件付譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額200百万円以内、株式数の上限は年40,000株以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
業績連動型報酬である業績条件付譲渡制限付株式については、進行中の中期経営計画(2024年6月期~2027年6月期)においては、最終年度である2027年6月期の連結営業利益を評価指標としております。当該指標を選択した理由は、本業による収益力を最も端的に示す指標であり、中期経営計画の達成度を適切に評価できると判断したためであります。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は取締役会が決定しております。取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長兼CEO前田征利がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。これらの権限を委任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ、各取締役の業績評価を行うのは、代表取締役会長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、適宜、社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、監督機能を果たすものとしております。
監査役の報酬限度額は、2001年11月20日開催の第29期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2025年9月25日開催の取締役会において決定しており、その内容の概要は以下のとおりです。
取締役会は当事業年度に係る取締役の個別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等としての株式報酬を基本構成とし、業績連動報酬等については、必要に応じて、持続的な企業価値向上へのインセンティブ付けになるよう適切な割合において支給する。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、個々の取締役の業績への貢献度合い等を総合的に勘案して、年度改定で決定するものとする。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、(ⅰ)譲渡制限付株式報酬と(ⅱ)業績連動型株式報酬(業績条件付譲渡制限付株式報酬)とする。
(ⅰ) 譲渡制限付株式報酬は、当社の業績、各対象役員の職責の範囲及び諸般の事情を勘案して、取締役会の決議により決定するものとする。また、支払時期は取締役会で決定するものとする。
譲渡制限付株式報酬の支給基準期間は、当社の定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とする。
(ⅱ) 業績連動型株式報酬(業績条件付譲渡制限付株式報酬)は、中期経営計画達成へのインセンティブとなるよう各対象役員の職責の範囲及び諸般の事情を勘案して、取締役会の決議により決定するものとする。また、支払時期は取締役会で決定するものとする。
業績連動型株式報酬の支給基準期間は、当社の各中期経営計画に定める期間とする。また、業績連動型株式報酬は支給時点においては譲渡制限を付し、当社の中期経営計画に定める業績目標のうち、当社の取締役会が予め定める目標を達成した場合にのみ全ての譲渡制限が解除されるものとする。
d.基本報酬・非金銭報酬等の額の割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模の企業や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を参考にし、財務状況を勘案しながら適切な割合を決定する。
なお、取締役の報酬限度額は、2006年12月18日開催の第34期定時株主総会において年額500百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
また、2018年12月19日開催の第46期定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額200百万円以内、株式数の上限は年40,000株以内(2024年7月1日付で行った1株を2株とする株式分割に伴う調整後の数)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
さらに、2025年9月25日開催の第53期定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対し業績条件付譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額200百万円以内、株式数の上限は年40,000株以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
業績連動型報酬である業績条件付譲渡制限付株式については、進行中の中期経営計画(2024年6月期~2027年6月期)においては、最終年度である2027年6月期の連結営業利益を評価指標としております。当該指標を選択した理由は、本業による収益力を最も端的に示す指標であり、中期経営計画の達成度を適切に評価できると判断したためであります。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は取締役会が決定しております。取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長兼CEO前田征利がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。これらの権限を委任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ、各取締役の業績評価を行うのは、代表取締役会長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、適宜、社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、監督機能を果たすものとしております。
監査役の報酬限度額は、2001年11月20日開催の第29期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | ||||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 業績条件付 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 240 | 151 | 68 | 20 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6 | 6 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | - | 6 |
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。