伊藤忠商事(8001)の自己株式の処分の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 1600万
- 2009年3月31日
- -4100万
- 2010年3月31日 -531.71%
- -2億5900万
- 2011年3月31日 +100%
- 0
- 2012年3月31日
- 0
- 2013年3月31日
- 0
有報情報
- #1 その他の参考情報(連結)
- 2026/06/12 12:35
(3) 半期報告書及び確認書 事業年度(第102期中) 自 2025年4月1日至 2025年9月30日 2025年11月10日関東財務局長に提出 2025年6月20日関東財務局長に提出 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)に基づく臨時報告書であります。 2025年6月23日関東財務局長に提出 2026年5月15日関東財務局長に提出 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)に基づく臨時報告書であります。 - #2 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- 2026/06/12 12:35
(注)1 2026年1月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、当事業年度における株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円)
2 当期間におけるその他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)、その他(単元未満株式の買増請求による売渡し)及び保有自己株式数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分、単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。 - #3 注記事項-資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 会社法においては、株主総会の決議により、期末配当に加え、期中いつでも剰余金の配当を実施することが可能です。一定の要件(取締役会の他、監査役会及び会計監査人を設置し、かつ取締役の任期を1年とするもの)を満たす株式会社については、定款で定められている場合には、取締役会の決議によって剰余金の配当(現物配当を除く)を決定できることが会社法に規定されております。取締役会設置会社については、定款で定めている場合、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(金銭による配当に限る)を行うことができるとされております。2026/06/12 12:35
また、取締役会の決議により自己株式の処分及び定款で定めている場合は自己株式の取得が認められて
おります。但し、自己株式の取得額は前述の分配可能額の範囲内に制限されております。