有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【監査報酬の決定方針】
当社は会社法、金融商品取引法に基づく監査を受けておりますが、上場会社ではないため内部統制報告制度は監査対象となっておりません。当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等の独立性を損なわない体系を保持することを前提として、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案して、適切に決定しております。
当社は会社法、金融商品取引法に基づく監査を受けておりますが、上場会社ではないため内部統制報告制度は監査対象となっておりません。当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等の独立性を損なわない体系を保持することを前提として、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案して、適切に決定しております。