三井物産(8031)の有報資料
- 【提出】
- 2019/07/05 9:48
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今回の募集(売出)金額、表紙
| 第73回無担保社債(10年債)40,000百万円 第74回無担保社債(20年債)15,000百万円 計 55,000百万円 |
これまでの募集(売出)実績、表紙
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | なし (なし) | 減額総額(円) | なし | |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
残額、表紙
200,000百万円
(200,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(200,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
新規発行社債(短期社債を除く。)
| 銘柄 | 三井物産株式会社第73回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金40,000,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円の1種 |
| 発行価額の総額(円) | 金40,000,000,000円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年0.290% |
| 利払日 | 毎年1月11日及び7月11日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2020年1月11日を第1回の利息を支払うべき日(以下利息支払期日という。)としてその日までの分を支払い、その後毎年1月11日及び7月11日の2回を利息支払期日として、各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (2)利息支払期日が本項第(3)号に定められる銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)銀行営業日とは東京において銀行が営業を行っている日とし、銀行営業日でない日を銀行休業日とする。 (4)償還期日後は本社債には利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記(注)8.「元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2029年7月11日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2029年7月11日にその総額を償還する。 (2)償還期日が、別記「利息支払の方法」欄第1項第(3)号に定められる銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)8.「元利金の支払」記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2019年7月5日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2019年7月11日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が既に発行した、又は今後発行する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第74回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法にもとづき同順位の担保権を設定する。 2.当社が、会社合併により被合併会社の担保付社債を承継する場合は本欄第1項は適用されない。 3.当社が、本欄第1項にもとづき、本社債のために担保権を設定した場合には、当該担保権設定日以後本欄第1項は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当事項はありません。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2019年7月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定にもとづき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は三井住友信託銀行株式会社(以下財務代理人という。)に本社債にかかわる事務を委託する。
(2) 本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を本(注)6.に定めるところにより公告する。
(4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求等を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
(5) 別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則にもとづく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
4.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各本社債について期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、その限りでない。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、5銀行営業日を経過してもこれを履行又は解消することができないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、又は期限が到来しても各社債の要項に定める一定の期間内にその弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債又は借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合はこの限りではない。
(2)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
① 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
② 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
5.社債権者集会の招集
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前迄に、本(注)6.に定めるところにより、本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は当社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、定款に所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
社債の引受け
(1)【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 27,000 | 1.引受人は、本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は総額130百万円とする。 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 13,000 | |
| 計 | - | 40,000 | - |
新規発行社債(短期社債を除く。)-2
| 銘柄 | 三井物産株式会社第74回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金15,000,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円の1種 |
| 発行価額の総額(円) | 金15,000,000,000円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年0.590% |
| 利払日 | 毎年1月11日及び7月11日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2020年1月11日を第1回の利息を支払うべき日(以下利息支払期日という。)としてその日までの分を支払い、その後毎年1月11日及び7月11日の2回を利息支払期日として、各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (2)利息支払期日が本項第(3)号に定められる銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)銀行営業日とは東京において銀行が営業を行っている日とし、銀行営業日でない日を銀行休業日とする。 (4)償還期日後は本社債には利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記(注)8.「元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2039年7月11日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2039年7月11日にその総額を償還する。 (2)償還期日が、別記「利息支払の方法」欄第1項第(3)号に定められる銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)8.「元利金の支払」記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2019年7月5日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2019年7月11日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が既に発行した、又は今後発行する他の社債(ただし、本社債と同時に発行する第73回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法にもとづき同順位の担保権を設定する。 2.当社が、会社合併により被合併会社の担保付社債を承継する場合は本欄第1項は適用されない。 3.当社が、本欄第1項にもとづき、本社債のために担保権を設定した場合には、当該担保権設定日以後本欄第1項は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当事項はありません。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2019年7月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定にもとづき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は三井住友信託銀行株式会社(以下財務代理人という。)に本社債にかかわる事務を委託する。
(2) 本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を本(注)6.に定めるところにより公告する。
(4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求等を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
(5) 別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則にもとづく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
4.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各本社債について期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、その限りでない。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、5銀行営業日を経過してもこれを履行又は解消することができないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、又は期限が到来しても各社債の要項に定める一定の期間内にその弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債又は借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合はこの限りではない。
(2)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
① 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
② 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
5.社債権者集会の招集
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前迄に、本(注)6.に定めるところにより、本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は当社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、定款に所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
社債の引受け-2
(1)【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 7,500 | 1.引受人は、本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金47.5銭とする。 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 7,500 | |
| 計 | - | 15,000 | - |
新規発行による手取金の額
(1)【新規発行による手取金の額】
(注)上記金額は、第73回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第74回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 55,000 | 213 | 54,787 |
(注)上記金額は、第73回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第74回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。
手取金の使途
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額54,787百万円は、全額を2020年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金に充当する予定であります。
上記の差引手取概算額54,787百万円は、全額を2020年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金に充当する予定であります。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第100期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月20日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年7月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月21日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2019年7月5日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2019年7月5日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
参照書類を縦覧に供している場所
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
当社本店
(東京都千代田区丸の内一丁目1番3号)
当社中部支社
(名古屋市中村区名駅南一丁目16番21号)
当社関西支社
(大阪市北区中之島二丁目3番33号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
当社本店
(東京都千代田区丸の内一丁目1番3号)
当社中部支社
(名古屋市中村区名駅南一丁目16番21号)
当社関西支社
(大阪市北区中之島二丁目3番33号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)