有価証券報告書-第73期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
①【ストックオプション制度の内容】
イ.2006年新株予約権(2006年5月25日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
ロ.2007年新株予約権(2007年5月24日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
ハ.2008年新株予約権(2008年5月29日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
ニ.2008年新株予約権(2008年5月29日開催の取締役会の決議に基づく)
ホ.2009年新株予約権(2009年2月19日開催の取締役会の決議に基づく)
ヘ.2009年新株予約権(2009年5月28日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
ト.2010年新株予約権(2010年2月18日開催の取締役会の決議に基づく)
チ.2010年新株予約権(2010年5月27日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
リ.2011年新株予約権(2011年2月18日開催の取締役会の決議に基づく)
ヌ.2011年新株予約権(2011年5月26日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
ル.2012年新株予約権(2012年2月17日開催の取締役会の決議に基づく)
ヲ.2012年新株予約権(2012年5月24日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
ワ.2013年新株予約権(2013年2月15日開催の取締役会の決議に基づく)
カ.2013年新株予約権(2013年5月23日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
ヨ.2014年新株予約権(2014年2月14日開催の取締役会の決議に基づく)
タ.2014年新株予約権(2014年5月22日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
※当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
2 当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は分割または併合の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるのものとします。
3 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
イ.2006年新株予約権(2006年5月25日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2006年5月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 12名及び監査役 2名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 145 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 14,500 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2006年7月1日~2036年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,541 資本組入額 771 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2035年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2035年7月1日から2036年6月29日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
ロ.2007年新株予約権(2007年5月24日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2007年5月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名及び監査役 2名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 166 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 16,600 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2007年7月21日~2037年7月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,284 資本組入額 642 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2036年7月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2036年7月21日から2037年7月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
ハ.2008年新株予約権(2008年5月29日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2008年5月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 320 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 32,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2008年6月21日~2038年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 944 資本組入額 472 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2037年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2037年6月21日から2038年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
ニ.2008年新株予約権(2008年5月29日開催の取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2008年5月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社の取締役 12名及び執行役員 21名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 82 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 8,200 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2008年6月21日~2038年2月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 905 資本組入額 453 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 当社子会社の取締役、執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2037年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2037年3月1日から2038年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
ホ.2009年新株予約権(2009年2月19日開催の取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2009年2月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社の取締役 11名及び執行役員 19名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 364 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 36,400 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2009年3月19日~2039年2月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 362 資本組入額 181 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 当社子会社の取締役、執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2038年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2038年3月1日から2039年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
ヘ.2009年新株予約権(2009年5月28日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2009年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 720 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 72,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2009年6月20日~2039年6月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 432 資本組入額 216 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2038年6月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2038年6月20日から2039年6月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
ト.2010年新株予約権(2010年2月18日開催の取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2010年2月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社の取締役 8名及び執行役員 22名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 285 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 28,500 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2010年3月20日~2040年2月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 475 資本組入額 238 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①当社子会社の取締役、執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2039年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2039年3月1日から2040年2月29日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
チ.2010年新株予約権(2010年5月27日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2010年5月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 523 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 52,300 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2010年6月19日~2040年6月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 613 資本組入額 307 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2039年6月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2039年6月19日から2040年6月18日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
リ.2011年新株予約権(2011年2月18日開催の取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2011年2月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員 1名、当社子会社の取締役 12名及び執行役員 18名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 416[380] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 41,600[38,000] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2011年3月19日~2041年2月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 444 資本組入額 222 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①当社の執行役員、当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2040年2月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2040年3月1日から2041年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
ヌ.2011年新株予約権(2011年5月26日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2011年5月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 694 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 69,400 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2011年6月21日~2041年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 510 資本組入額 255 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2040年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2040年6月21日から2041年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
ル.2012年新株予約権(2012年2月17日開催の取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2012年2月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員 1名、当社子会社の取締役 9名及び執行役員 18名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 507[483] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 50,700[48,300] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2012年3月20日~2042年2月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 444 資本組入額 222 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①当社の執行役員、当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2041年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2041年3月1日から2042年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
ヲ.2012年新株予約権(2012年5月24日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2012年5月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 817[749] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 81,700[74,900] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2012年6月21日~2042年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 458 資本組入額 229 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2041年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2041年6月21日から2042年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
ワ.2013年新株予約権(2013年2月15日開催の取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2013年2月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員 14名、当社子会社の取締役 6名及び執行役員 9名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 702[531] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 70,200[53,100] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2013年3月19日~2043年2月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 572 資本組入額 286 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①当社の執行役員、当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2042年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2042年3月1日から2043年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
カ.2013年新株予約権(2013年5月23日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2013年5月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 901[637] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 90,100[63,700] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2013年6月21日~2043年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 629 資本組入額 315 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2042年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2042年6月21日から2043年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
ヨ.2014年新株予約権(2014年2月14日開催の取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2014年2月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員 12名、当社子会社の取締役 5名及び執行役員 9名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 809[653] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 80,900[65,300] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2014年3月21日~2044年2月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 467 資本組入額 234 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①当社の執行役員、当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2043年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2043年3月1日から2044年2月29日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
タ.2014年新株予約権(2014年5月22日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)
| 決議年月日 | 2014年5月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,229[1,152] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 122,900[115,200] (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2014年6月21日~2044年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 527 資本組入額 264 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、2043年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 2043年6月21日から2044年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ─ |
※当事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
2 当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は分割または併合の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるのものとします。
3 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。