半期報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2021/12/24 14:32
【資料】
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【項目】
95項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下の通りです。
1.代理人取引に係る収益認識
出版物等販売に係る一部の収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
2.返品権付きの販売
返品権付きの販売について、従来は、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品又は製品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当中間連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当中間連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間連結会計期間の中間連結貸借対照表は、返品調整引当金は3,450百万円減少し、返品資産は38,801百万円増加し、返金負債は42,833百万円増加しております。当中間連結損益計算書は、売上高は3,484百万円増加し、売上原価は3,729百万円増加し、販売費及び一般管理費は128百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ116百万円減少しております。
当中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前中間純利益は116百万円減少し、返品資産の増減額は4,038百万円増加し、返金負債の増減額は4,358百万円減少し、返品調整引当金の増減額は408百万円増加しております。
当中間連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は300百万円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、中間連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第6条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。