有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 15:18
【資料】
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【項目】
135項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社における監査役監査は、常勤監査役2名及び社外監査役2名により構成される監査役会において経営に関する重要な執行方針・執行状況等、監査に関する重要な事項について報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と適宜連携を取りながら協議を行うとともに、必要事項について決議を行っております。また、監査役は取締役会に出席し、協議内容について提言を行っております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、個々の出席状況は次のとおりです。
区分氏名出席状況
常勤監査役本川 幸史全8回中8回
常勤監査役吉田 尚郎全8回中8回
社外監査役相賀 昌宏全8回中8回
社外監査役岩瀬 徹全8回中8回

監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査の相当性、会計監査人の評価・報酬の同意、内部統制システムの運用状況、株主総会議案内容の監査等であります。
今期の監査計画は、単体決算から連結決算重視に移行する体制の監査、本社の再構築に伴う計画と進捗の監査、中期経営計画(REBORN)の進捗の監査、新規事業の進捗と採算状況の監査を重点事項としました。
また、監査役の活動として、監査役会で定めた監査の方針・計画に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、取締役・執行役員・部門長等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類・稟議等の閲覧、また営業拠点・作業場や関係子会社への往査等を通じ、業務執行全般に対する監査を行っております。会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中には適宜に監査状況の聴取や会計監査人が受けた品質管理レビューの結果報告、期末に監査結果の報告を受けるなど連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査部門として監査室を設置し、内部監査規程に基づき業務活動の適正性及び合理性等について監査を行っております。内部監査は現在5名の専任者により、年次で策定する監査計画に沿って実施され、監査結果については経営トップに対する定期報告とともに、被監査部門に対しても通知し、業務活動の指導を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1977年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
日高 真理子
片岡 直彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者として、公認会計士7名、会計士試験合格者等6名、その他4名が監査業務に従事しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の定める会計監査人選・解任方針、品質管理、独立性、監査計画・結果の相当性及び取締役の意見を総合的に評価・判断し、監査法人を選定しております。
EY新日本有限責任監査法人は、業務執行社員の選任及び交代に関して公認会計士法に基づき正しく運用されていること、監査報酬は業務内容を適正に評価した額であり、非監査業務は該当が無いことから、独立性が確保されていると判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
EY新日本有限責任監査法人は、日本公認会計士協会の倫理規則に基づく「倫理規程」を制定・運用し、独立性については「独立性に関する規程」の遵守を義務付けており、監査役会は「監査に関する品質管理基準」(平成17年・企業会計審議会策定)に従って会計監査人の職務遂行の評価を行っております。
監査意見については、財務諸表について我が国において、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査が行われており、会計監査人の監査の方法及び結果は、相当であると考えております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社28-40-
連結子会社----
28-40-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査時間・監査工程及び内容を踏まえた算定根拠と、日本公認会計士協会調査の同規模会社の報酬額比較から、適切であるかどうかについて検証を行った上で合意に至っております。