臨時報告書

【提出】
2016/06/30 14:56
【資料】
PDFをみる

提出理由

平成28年6月28日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき6円 配当総額 241,532,784円
その他の剰余金の処分に関する事項
別途積立金の増加300,000,000円、繰越利益剰余金の減少300,000,000円
第2号議案 株式併合の件
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当社も、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、平成28年5月19日開催の取締役会において、本議案が原案どおり承認可決されることを条件として、当社株式の売買単位を現在の1,000株から100株に変更することを決議いたしました。
併せて、当社株式について、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(5万円以上50万円未満)を維持することを目的として、10株を1株に併合するものであります。
株式の併合のその効力が発生する日は平成28年10月1日とし、それにより発行可能株式総数は12,800,000株となります。
本議案が原案どおり可決された場合には、平成28年10月1日をもって、定款の一部が以下の通り変更されることとなります。
(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款変更案
(発行可能株式総数)(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1億2,800万株とする。第5条 当会社の発行可能株式総数は、1,280万株とする。
(単元株式数)(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は1,000株とする。第7条 当会社の単元株式数は100株とする。

第3号議案 定款一部変更の件(1)
現在の業務地である築地市場(東京都中央卸売市場築地市場)が豊洲市場(東京都中央卸売市場豊洲市場)へ移転するのに伴い、現行定款第3条に定める本店所在地を東京都中央区から東京都江東区に変更するものであります。本変更の効力は、平成29年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって生ずるものとする旨の附則を設け、効力発生日経過後は、これを定款から削除することといたします。
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款変更案
(本店の所在地)(本店の所在地)
第3条 当会社は本店を東京都中央区に置く。第3条 当会社は本店を東京都江東区に置く。
(新設)附則
第1条 第3条の変更は、平成29年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。

第4号議案 定款一部変更の件(2)
平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第30条第2項及び第42条第2項の一部を変更するものであります。
なお、定款第30条第2項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款変更案
(取締役の責任免除)(取締役の責任免除)
第30条 (条文省略)第30条 (現行どおり)
② 当会社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。② 当会社は会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第423条第1項の賠償責任を、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
(監査役の責任免除)(監査役の責任免除)
第42条 (条文省略)第42条 (現行どおり)
② 当会社は会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。② 当会社は会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。

第5号議案 取締役7名選任の件
取締役として、関本吉成、西成田仁、小野耕司、赤星博之、江原恒、松澤宣泰、及び門田憲一を選任するものであります。
第6号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、米山健也を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案29,513610(注)1可決(99.79%)
第2号議案29,2453290(注)2可決(98.89%)
第3号議案29,508660(注)2可決(99.78%)
第4号議案29,487870(注)2可決(99.71%)
第5号議案(注)3
関本 吉成26,0833,4910可決(88.20%)
西成田 仁26,0663,5080可決(88.14%)
小野 耕司29,4531210可決(99.59%)
赤星 博之26,0833,4910可決(88.20%)
江原 恒29,4681060可決(99.64%)
松澤 宣泰29,4511230可決(99.58%)
門田 憲一29,4511230可決(99.58%)
第6号議案(注)3
米山 健也29,1773980可決(98.65%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分と、当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決するための要件を満たし、会社法に則り決議が成立したため、本総会に出席した株主のうち、賛成・反対及び棄権の確認ができていない一部株主に係る議決権の数は加算していません。
以 上