訂正有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役4名で、うち2名が社外監査役であります。監査役監査につきましては、監査役会規程並びに監査役監査規程に基づき、各監査役が独立してその監査にあたる他、グループ会社監査役会を通じてグループ各社の業務・会計・内部統制に関する監査情報を共有し、定期的または必要に応じて内部監査人、総務部企画課及び監査法人と意見交換を行い、監査の実効性を確保しております。
なお、常勤監査役青山憲夫は、長年にわたり当社経理部門に従事し、経理部担当取締役、総務部門担当の常務取締役等の要職を務めた経験から、当社の業務に精通し、会計及び財務に関する高度な知見を有しております。また、常勤監査役橋本明夫は、ファイナンシャル・プランニング技能士等の資格を活かし、金融系や医療系の事業会社を中心に長年にわたり管理・経営企画等の業務に携わるとともに、医薬系事業会社で監査役を務めるなど、総務・経営管理・企業監査に関する高度な知見と豊富な経験を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査人1名、内部監査員10名が法令・内部監査規程に基づき業務執行の適正性につき内部監査を実施し、内部統制システムについての監視・検証を行っております。
他の監査機関との関係におきましては、監査役監査及び会計監査人監査との重複を避け、内部監査をより効率的に実施するため、内部監査人は必要により監査役または会計監査人と連携を図るものとしております。
③ その他第三者の状況
当社は東京都中央卸売市場の水産物部卸売業者の認可を農林水産省より受け、開設者の東京都より許可を受け業務を遂行している企業であり、東京都及び農林水産省の検査を受けております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他19名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
以上の選定方針に基づき、会計監査人から第71期に実施した監査の概要及び監査チーム体制・実績、品質管理体制、監査業務の審査、不正リスクへの対応、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が、「監査に関する品質管理基準」等に基づき、整備されていることの説明を受け、年間の監査実績を通して評価し、再任について監査役全員に異議がないことを確認しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価について四半期ごとに、経理部門から会計事項に関する報告及び会計監査人から監査実績の報告を受け、当該事業年度の会計監査における問題点・課題を把握し、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門化として、「監査に関する品質管理基準」等に基づき、適切に職務を遂行していることの確認を各監査役が認識し、これらの情報を監査役会で纏め、「会計監査人の評価項目」に基づき、監査計画時から期末監査結果の報告まで、年間の監査実績を通して評価を行っております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young LLP)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する申告業務であります。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事業規模・業務の特性等の観点から監査日数を合理的に勘案した上で、代表取締役が監査役会の同意を得て定めております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果に基づくものであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役4名で、うち2名が社外監査役であります。監査役監査につきましては、監査役会規程並びに監査役監査規程に基づき、各監査役が独立してその監査にあたる他、グループ会社監査役会を通じてグループ各社の業務・会計・内部統制に関する監査情報を共有し、定期的または必要に応じて内部監査人、総務部企画課及び監査法人と意見交換を行い、監査の実効性を確保しております。
なお、常勤監査役青山憲夫は、長年にわたり当社経理部門に従事し、経理部担当取締役、総務部門担当の常務取締役等の要職を務めた経験から、当社の業務に精通し、会計及び財務に関する高度な知見を有しております。また、常勤監査役橋本明夫は、ファイナンシャル・プランニング技能士等の資格を活かし、金融系や医療系の事業会社を中心に長年にわたり管理・経営企画等の業務に携わるとともに、医薬系事業会社で監査役を務めるなど、総務・経営管理・企業監査に関する高度な知見と豊富な経験を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査人1名、内部監査員10名が法令・内部監査規程に基づき業務執行の適正性につき内部監査を実施し、内部統制システムについての監視・検証を行っております。
他の監査機関との関係におきましては、監査役監査及び会計監査人監査との重複を避け、内部監査をより効率的に実施するため、内部監査人は必要により監査役または会計監査人と連携を図るものとしております。
③ その他第三者の状況
当社は東京都中央卸売市場の水産物部卸売業者の認可を農林水産省より受け、開設者の東京都より許可を受け業務を遂行している企業であり、東京都及び農林水産省の検査を受けております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
| 公認会計士の氏名等 | |
| 業務執行社員 | 野口 和弘 |
| 小宮山 高路 | |
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他19名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
以上の選定方針に基づき、会計監査人から第71期に実施した監査の概要及び監査チーム体制・実績、品質管理体制、監査業務の審査、不正リスクへの対応、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が、「監査に関する品質管理基準」等に基づき、整備されていることの説明を受け、年間の監査実績を通して評価し、再任について監査役全員に異議がないことを確認しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価について四半期ごとに、経理部門から会計事項に関する報告及び会計監査人から監査実績の報告を受け、当該事業年度の会計監査における問題点・課題を把握し、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門化として、「監査に関する品質管理基準」等に基づき、適切に職務を遂行していることの確認を各監査役が認識し、これらの情報を監査役会で纏め、「会計監査人の評価項目」に基づき、監査計画時から期末監査結果の報告まで、年間の監査実績を通して評価を行っております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 33 | - | 33 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 33 | - | 33 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young LLP)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 1 | - | 1 | - |
| 連結子会社 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 計 | 7 | 5 | 6 | 0 |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する申告業務であります。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事業規模・業務の特性等の観点から監査日数を合理的に勘案した上で、代表取締役が監査役会の同意を得て定めております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果に基づくものであります。