有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当社は、株主の皆様への利益還元を行うことを経営の最重要課題のひとつと認識し、成長性を確保するための内部留保にも考慮しながら、安定的な配当を行うことを基本方針としております。
また、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としており、配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記基本方針のもと、当事業年度の業績及び平成23年度から平成25年度までの3ヶ年の中期経営計画の成果を勘案し、普通配当4円に特別配当1円を加え、1株当たり年間5円としております。なお、当事業年度におきましては中間配当を実施しておりません。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとしていくこととしております。
当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 配当金の総額は、「株式給付信託(ESOP)」の導入において設定した資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)名義の自己株式に対する配当金を含めて計算しております。
また、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としており、配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記基本方針のもと、当事業年度の業績及び平成23年度から平成25年度までの3ヶ年の中期経営計画の成果を勘案し、普通配当4円に特別配当1円を加え、1株当たり年間5円としております。なお、当事業年度におきましては中間配当を実施しておりません。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとしていくこととしております。
当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成26年6月20日 定時株主総会決議 | 332 | 5 |
(注) 配当金の総額は、「株式給付信託(ESOP)」の導入において設定した資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)名義の自己株式に対する配当金を含めて計算しております。