有価証券報告書-第76期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a. 監査等委員会監査の組織・人員及び手続について
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である社内取締役1名、非常勤の監査等委員である社外取締役2名で構成されています。社外取締役の長谷川麻子氏は公認会計士として財務及び会計に関し相当程度の知見を有しており、社外取締役の小林邦聡氏は弁護士として専門的な知識・経験を有しています。また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。監査については監査等委員会規程等に準拠し、監査等委員会で定めた監査方針および監査計画に基づき、内部監査室や会計監査人と連携を取りながら、取締役の業務執行の監査・監督を行っています。
b. 監査等委員会及び監査等委員の活動状況について
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、各監査等委員の出席状況は下記の通りです。
(注)1. 小林邦聡氏は2021年12月22日開催の定時株主総会において選任された新任監査等委員であるため、開催回数が10回となっています。
監査等委員会での主な検討事項は、監査方針、監査計画、監査報告書の作成、監査等委員会議長および常勤監査等委員の選定、会計監査人の選任および監査報酬に対する同意、取締役の選任等・報酬等に対する意見決定等の検討を行っています。
常勤の監査等委員の主な活動状況は、執行役員会等の重要な会議に出席する他、取締役・執行役員との意思疎通、内部監査室および会計監査人との情報交換、内部監査室と連携しての事業部・子会社往査、グループ子会社監査役連絡会を通じたグループ子会社監査役との情報交換を実施しています。これらの活動について適時に監査等委員会に報告し、会社の現況に対する監査等委員全員の共通認識を図り、監査等委員会の監査の充実を図っています。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として社長直轄の内部監査室を設置しています。内部監査室は3名で構成され、「内部監査計画書」に基づいて当社および子会社の業務執行に関する内部監査を定期的に実施し、指摘事項及び改善事項等を取締役会および監査等委員会へ報告しています。
また、監査等委員会、会計監査人である監査法人とも定期的な会合を持って意見交換を行い、緊密に連携しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
29年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 跡部 尚志
指定有限責任社員 業務執行社員 野田 裕一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他10名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の専門性、独立性、規模や海外ネットワーク、監査報酬や監査実績、当社グループ業務への理解度等を総合的に勘案し、監査法人を選定しています。
また、当社は会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めています。監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するため、監査体制・独立性及び監査業務に関する必要な資料を入手し、また、会計監査人から通知を受け、会計監査人の会計監査が品質管理の基準を満たしているかどうかの評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は具体的な監査報酬の決定方針を定めてはいませんが、監査法人より提示された監査報酬、監査計画、監査内容、監査日数と当社の規模、業務特性を総合的に勘案し十分な検証を行ったうえ、監査等委員会の同意を得て決定しています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画との実績の対比、当年度の監査計画、報酬見積の算出方法等を総合的に検証し、合理的かつ妥当と判断したためです。
① 監査等委員会監査の状況
a. 監査等委員会監査の組織・人員及び手続について
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である社内取締役1名、非常勤の監査等委員である社外取締役2名で構成されています。社外取締役の長谷川麻子氏は公認会計士として財務及び会計に関し相当程度の知見を有しており、社外取締役の小林邦聡氏は弁護士として専門的な知識・経験を有しています。また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。監査については監査等委員会規程等に準拠し、監査等委員会で定めた監査方針および監査計画に基づき、内部監査室や会計監査人と連携を取りながら、取締役の業務執行の監査・監督を行っています。
b. 監査等委員会及び監査等委員の活動状況について
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、各監査等委員の出席状況は下記の通りです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 西村 泰彦 | 15回 | 15回 |
| 長谷川 麻子 | 15回 | 15回 |
| 小林 邦聡 | 10回 | 9回 |
(注)1. 小林邦聡氏は2021年12月22日開催の定時株主総会において選任された新任監査等委員であるため、開催回数が10回となっています。
監査等委員会での主な検討事項は、監査方針、監査計画、監査報告書の作成、監査等委員会議長および常勤監査等委員の選定、会計監査人の選任および監査報酬に対する同意、取締役の選任等・報酬等に対する意見決定等の検討を行っています。
常勤の監査等委員の主な活動状況は、執行役員会等の重要な会議に出席する他、取締役・執行役員との意思疎通、内部監査室および会計監査人との情報交換、内部監査室と連携しての事業部・子会社往査、グループ子会社監査役連絡会を通じたグループ子会社監査役との情報交換を実施しています。これらの活動について適時に監査等委員会に報告し、会社の現況に対する監査等委員全員の共通認識を図り、監査等委員会の監査の充実を図っています。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として社長直轄の内部監査室を設置しています。内部監査室は3名で構成され、「内部監査計画書」に基づいて当社および子会社の業務執行に関する内部監査を定期的に実施し、指摘事項及び改善事項等を取締役会および監査等委員会へ報告しています。
また、監査等委員会、会計監査人である監査法人とも定期的な会合を持って意見交換を行い、緊密に連携しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
29年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 跡部 尚志
指定有限責任社員 業務執行社員 野田 裕一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他10名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の専門性、独立性、規模や海外ネットワーク、監査報酬や監査実績、当社グループ業務への理解度等を総合的に勘案し、監査法人を選定しています。
また、当社は会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めています。監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するため、監査体制・独立性及び監査業務に関する必要な資料を入手し、また、会計監査人から通知を受け、会計監査人の会計監査が品質管理の基準を満たしているかどうかの評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 39,000 | - | 39,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 39,000 | - | 39,000 | - |
b.監査公認会計士と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は具体的な監査報酬の決定方針を定めてはいませんが、監査法人より提示された監査報酬、監査計画、監査内容、監査日数と当社の規模、業務特性を総合的に勘案し十分な検証を行ったうえ、監査等委員会の同意を得て決定しています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画との実績の対比、当年度の監査計画、報酬見積の算出方法等を総合的に検証し、合理的かつ妥当と判断したためです。