有価証券報告書-第76期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。なお、収益認識に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しています。 主な変更点は以下のとおりです。
・有償支給に係る収益認識
従来は、有償支給した支給品について棚卸資産の消滅を認識していましたが、当社が実質的に買戻し義務を負っていると判断される有償支給取引について、棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について有償支給取引に係る負債を認識しています。
・輸出販売に関する収益認識
輸出販売において従来は主に船積時点で収益を認識していましたが、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しています。
・顧客に支払われる対価及び売上割引に係る収益認識
奨励金等の顧客に支払われる対価の一部について、従来、売上原価として処理する方法によっていましたが、取引額から減額する方法に変更しています。また、売上割引について、従来、営業外費用として処理する方法によっていましたが、売上高から減額する方法に変更しています。
・工事契約に係る収益認識
請負工事契約に関して、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務を充足すると判断された取引については、履行義務を充足するにつれて収益を認識する方法(工事進行基準)に変更しています。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、インプット法によっています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は139,214千円増加、売上原価は128,801千円増加、営業外費用は10,194千円減少、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ20,607千円増加しています。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は、16,975千円減少しています。
1株当たり情報に与える影響は軽微です。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。なお、収益認識に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しています。 主な変更点は以下のとおりです。
・有償支給に係る収益認識
従来は、有償支給した支給品について棚卸資産の消滅を認識していましたが、当社が実質的に買戻し義務を負っていると判断される有償支給取引について、棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について有償支給取引に係る負債を認識しています。
・輸出販売に関する収益認識
輸出販売において従来は主に船積時点で収益を認識していましたが、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しています。
・顧客に支払われる対価及び売上割引に係る収益認識
奨励金等の顧客に支払われる対価の一部について、従来、売上原価として処理する方法によっていましたが、取引額から減額する方法に変更しています。また、売上割引について、従来、営業外費用として処理する方法によっていましたが、売上高から減額する方法に変更しています。
・工事契約に係る収益認識
請負工事契約に関して、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務を充足すると判断された取引については、履行義務を充足するにつれて収益を認識する方法(工事進行基準)に変更しています。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、インプット法によっています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は139,214千円増加、売上原価は128,801千円増加、営業外費用は10,194千円減少、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ20,607千円増加しています。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は、16,975千円減少しています。
1株当たり情報に与える影響は軽微です。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。