(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、生産財関連事業においての据付を伴う商品販売について従来は出荷時点で収益を認識しておりましたが、商品の検収が完了した時点において収益を認識しております。また、家庭機器事業において、他社が運営するポイント制度について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対するポイントの支払額を差し引いた金額で収益を認識しております。さらに、従来は営業外費用に含めていた売上割引は、変動対価として売上高から控除しており、営業外収益に含めていた仕入割引は、商品原価に含め、売上原価として処理しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2021/11/11 9:22