有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 13:24
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【項目】
150項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「明光和親」を企業理念とし、公正明朗を旨とした企業活動により事業を通じて広く社会に貢献する事業体の実現を目指すという理念のもと企業価値の向上を図ることが、全てのステークホルダーの期待に応えるものと認識し、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題としております。
また、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な枠組み・指針として、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しており、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、実効性のあるコーポレート・ガバナンスの構築に努めてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会を置く監査等委員会設置会社であり、取締役9名(うち、監査等委員4名)のうち5名(うち、監査等委員3名)を社外より選任し、社外取締役として当社の経営に対し有益な意見や率直な指摘を頂くことで、経営監督機能の強化に努めております。また、定款の定めに基づき取締役会で決議することにより、取締役への重要な業務執行の決定の委任を図り、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行の迅速化を図る体制としております。社外取締役は以下の通りとなります。
・監査等委員ではない社外取締役 南敏文(独立)、今野将人
・監査等委員である社外取締役 鳥居真吾、岩村和典、菅秀章(独立)
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化のため様々な施策に取り組んでまいりましたが、取締役会において議決権を有する社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、業務執行の適法性ならびに妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現するとともに、取締役会の適切な監督のもとで業務執行の迅速化を図り効率的・機動的な意思決定を行うため、代表取締役をはじめとする業務執行取締役への権限委任が可能となる監査等委員会設置会社制度を採用しております。
また、コーポレート・ガバナンス体制の補完体制として報酬諮問委員会、コンプライアンス委員会、内部統制事務局、安全保障貿易管理委員会などを設置しております。
報酬諮問委員会は、代表取締役社長吉田毅を委員長として取締役3名以上、その過半数を社外取締役で構成しており、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会に対して提案、助言または提言を行っております。
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当取締役水上貴之を委員長として事業部門管掌取締役、総務人事部長、監査部長で構成しており、当社のコンプライアンス体制の確立・浸透・定着・強化を図るため、コンプライアンスに関する業務を行っております。
内部統制事務局は、財務報告に係る内部統制の担当取締役である水上貴之を統括責任者、事業部門長・支店長・経営企画部長を部門責任者とし、金融商品取引法の内部統制を整備・維持・向上するにあたり、必要な手続の整備、運用、評価を適切に実施するための管理を行っております。
安全保障貿易管理委員会は、取締役水上貴之を委員長とし、各部門に任命した委員から構成されており、国際的な平和及び安全の維持管理を目的とする安全保障貿易管理を適切に実施するために輸出取引等の管理を行っております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を取締役会で決議し、この決議に基づき内部統制システムを適切に整備・運用しております。取締役会で決議した基本方針は、以下のとおりです。
1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.取締役が法令・定款及び当社の経営理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「役職員行動規範」「コンプライアンス基本規定」等を定める。
ⅱ.コンプライアンスの徹底をはかるため、担当取締役を任命し管理監督を行う。
ⅲ.取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、取締役会に報告するものとする。
ⅳ.コンプライアンス担当取締役は業務執行部門の責任者を部門責任者として配置し、事務局との連携により所管グループ各社を含め、実効性の確保に努める。
ⅴ.取締役は、適正な財務報告書を作成することが社会的信用の維持・向上のために極めて重要であることを認識し、財務報告の適正性を確保するため、財務報告書の作成過程において虚偽記載ならびに誤謬等が生じないよう実効性のある内部統制を構築する。
ⅵ.反社会的勢力の排除を「役職員行動規範」に定め、不当な利益供与等に対しては、断固たる態度で対応する。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
ⅰ.「文書取扱規定」に基づき、管理責任者は次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を関連資料とともに保存する。
① 株主総会議事録
② 取締役会議事録
③ その他取締役の職務執行に関する重要な文書
ⅱ.前号の他、会社業務に関する文書の保存及び管理については「文書取扱規定」及び「文書保存基準」に基づき適正に保存・管理する。
ⅲ.当社が保存または管理する電磁的記録については、「情報処理規定」に基づきセキュリティを確保し、情報の毀損や外部への流出を防止する。
ⅳ.取締役は各業務執行部門が保存及び管理する情報を常時、直接、閲覧・謄写または複写することができる。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.職務執行に伴うリスクについては、商品価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、与信リスク、リーガルリスク、情報管理リスク、自然災害リスクなど様々なリスクがあり、リスク毎に責任部署を定めて対応する。
ⅱ.取引・信用管理・見越極度管理等については、リスク管理に関する規定を定める。
ⅲ.執行取締役は各業務執行部門を指揮し、リスク区分に対応する各管理部門との連携を保ち社内諸規定を遵守する方策を確保することにより当社の損失の危険を回避・予防する。また、重大な損失の危険が現実化した場合には、すみやかに取締役会に報告する。
ⅳ.事業部門は、諸規定に基づく権限の範囲内で職務を遂行する。権限を越える職務を行う場合は、経営会議もしくは取締役会による決裁を要し、承認された職務の遂行に係るリスクを管理する。
ⅴ.コーポレート部門は、リスク管理のための方針・体制・手続等を定め、リスク状況を把握し適切に管理する。
ⅵ.監査部は、各業務執行部門のリスク管理の状況を監査するための監査計画、及びその結果を定期的に社長及び監査等委員会に報告し、監査結果の重要な事項については取締役会に報告する。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.取締役会は権限分配を含めた効率的な業務遂行システムを構築し、職務執行の効率化・迅速化を図る。
ⅱ.業務運営に関する個別経営課題については、実務的な観点から執行役員、部門長、支店長等によって構成される経営会議において審議する。経営に関する重要事項については、その審議を経て取締役会において職務の執行の決定を行う。
ⅲ.定款において取締役会での決議の省略(書面決議)を定めており、緊急かつ簡易な案件に関する承認手続きの効率化を図る。
ⅳ.職務遂行に係る権限の委譲に関する規定を定め、必要な手続きを経て承認を得た範囲内で権限委譲を行うことにより、取締役の職務執行の効率化を図る。
5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.使用人が法令・定款及び当社の経営理念を遵守し、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「役職員行動規範」「コンプライアンス基本規定」等を定め、全ての使用人に対し周知徹底する。
ⅱ.使用人は「コンプライアンス基本規定」により、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、業務執行部門の責任者に報告するものとする。
ⅲ.コンプライアンスに関する報告・相談窓口を設置し、利用者の匿名性を担保するとともに不利益を蒙らない仕組みとする。
ⅳ.コンプライアンス違反者に対しては、就業規則に基づく懲戒を含め厳正に対処する。
6)当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.子会社の管理は、「事業投資管理規定」を制定し、子会社に対し適切な管理を行う。
① 子会社の管理責任は事業を所管する部門長、事業部長、部長(以下「部門長等」という。)が負い、部門長等が指名する者が子会社の経営に遺漏のない管理を行う。
② 子会社を所管する部門、事業部、部(以下「部門等」という。)は、会議への出席等を通じて経営戦略について情報の共有と連携を図る。
③ 子会社には原則として取締役を派遣し、当社の意思を経営に反映するとともに、損失の危険が生じた場合は直ちに所管部門長等へ報告を行う。
④ 子会社には原則として監査役を派遣し、監査結果について所管部門長等、コーポレート部門長等に報告する。
⑤ 所管部門等は子会社の重要事項を所管部門長等に報告・経伺し審議を行う。特に重要な事項については経営会議もしくは取締役会において審議を行う。
ⅱ.当社の「役職員行動規範」に準じ、各子会社の特性を踏まえた自社の「役職員行動規範」の策定を指導し、コンプライアンスの徹底を図る。
ⅲ.監査部は子会社の内部統制の有効性を監査するための監査計画、及びその結果を社長及び監査等委員会ならびに各業務執行部門の責任者に報告し、監査結果の重要な事項については取締役会に報告する。
7)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項ならびにその独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ.代表取締役は、監査等委員会事務局を設置し監査等委員会の職務を補助する使用人(以下「補助使用人」)を配置する。
ⅱ.補助使用人の人選は、監査等委員会の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監査等委員会または常勤の監査等委員と協議のうえ決定する。
ⅲ.補助使用人は、当社の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査等委員会に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監査等委員会または常勤の監査等委員と事前協議のうえ実施する。
8)監査等委員会への報告及び報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ.監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議ほか全ての会議または委員会等に出席し、報告を受けることができる。
ⅱ.取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、監査等委員会が求める重要な書類については、速やかに監査等委員会に提出する。
ⅲ.取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、監査等委員会が求める重要な事項については、速やかに監査等委員会に報告する。
ⅳ.取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、当社または子会社の業務執行に関し、監査等委員会にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を直接行うことができる。
ⅴ.子会社の役職員が、監査等委員会にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を行う体制を確保する。
ⅵ.監査等委員会は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に応じ業務執行取締役及び使用人との連絡会を開催し報告を受けることができる。
ⅶ.執行役員及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合、または業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
ⅷ.監査等委員会は、執行役員による子会社管理の監査を行うため、主要な子会社の往査、子会社の監査役との日常の連携及び子会社監査役連絡会等を通じて、子会社から報告を受けることができる。
ⅸ.監査等委員会に報告・相談を行った取締役(監査等委員を除く)及び使用人もしくは子会社の役職員に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いの禁止を規定する。
9)監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
代表取締役は、監査等委員の職務の執行に協力し監査の実効を担保するため、監査費用のための予算措置を行い、監査等委員会の職務の執行に係る費用等の支払いを行う。
10)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.代表取締役は「監査等委員会監査等基準」に定める監査等委員会監査の重要性・有用性を十分認識し、監査等委員会監査の環境整備を行う。
ⅱ.監査等委員会は、社長直轄の内部監査部門である監査部に監査の指示を行うことができる。
ⅲ.監査等委員会は、コーポレート部門その他の各部門に対して、随時必要に応じ、監査への協力を指示することができる。
ⅳ.監査等委員会は、会計監査人と監査業務の品質及び効率を高めるため、情報・意見交換等の緊密な連携を図る。
ロ.取締役の員数
当社は、監査等委員を除く取締役を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款で定めております。
ハ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
ニ.自己株式の取得
当社は、経営状況等に応じて機動的に自己株式を取得することができるようにするため、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議により市場取引等によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ホ.取締役の責任免除
当社は、取締役がその職務を行うに当り、各人の職責を十分に果たすことができるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、取締役会の決議によって、法令が定める額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
へ.中間配当金
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社の提出日現在のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

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