臨時報告書
- 【提出】
- 2021/06/22 16:15
- 【資料】
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提出理由
2021年6月21日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月21日(月曜日)
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式1,629,847株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2021年7月14日(水曜日)
③ 効力発生日における発行可能株式総数
24株
第1号議案に対する修正動議
株主から、上記第1号議案原案に対し、株式併合の効力発生日を2021年7月27日(火曜日)とする修正動議が提出されたものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
また、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)、第9条(単元未満株主の権利)及び第10条(単元未満株主の買増し)の全文を削除し、これらの変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、本議案に係る定款の一部変更は、第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2021年7月14日に効力が発生するものといたします。
第2号議案に対する修正動議
株主から、上記第2号議案原案に対し、第1号議案に対する修正動議により修正された議案が承認可決され、当該議案に係る株式併合の効力が発生することを条件として、当該株式併合の効力発生日である2021年7月27日に、上記第2号議案原案に係る定款の一部変更の効力が発生するものとする修正動議が提出されたものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2 本臨時株主総会前日までに行使された議決権行使書面において、原案に「賛」の表示があったものは反対として、また「否」の表示があったものは棄権として、それぞれ取り扱っております。
3 第1号議案及び第2号議案の原案は、修正動議が可決されたことに伴い、否決されたものとして取り扱っておりますので、原案に対する議決権の数は集計しておりません。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
2021年6月21日(月曜日)
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式1,629,847株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2021年7月14日(水曜日)
③ 効力発生日における発行可能株式総数
24株
第1号議案に対する修正動議
株主から、上記第1号議案原案に対し、株式併合の効力発生日を2021年7月27日(火曜日)とする修正動議が提出されたものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
また、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)、第9条(単元未満株主の権利)及び第10条(単元未満株主の買増し)の全文を削除し、これらの変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、本議案に係る定款の一部変更は、第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2021年7月14日に効力が発生するものといたします。
第2号議案に対する修正動議
株主から、上記第2号議案原案に対し、第1号議案に対する修正動議により修正された議案が承認可決され、当該議案に係る株式併合の効力が発生することを条件として、当該株式併合の効力発生日である2021年7月27日に、上記第2号議案原案に係る定款の一部変更の効力が発生するものとする修正動議が提出されたものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 議案 | 賛成(個数) | 反対(個数) | 棄権(個数) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成率(%) |
| 第1号議案の修正動議 | (注)1 | ||||
| 株式併合の件 | 76,992 | 6,630 | 2,703 | 可決 89.19% | |
| 第2号議案の修正動議 | (注)1 | ||||
| 定款一部変更の件 | 76,992 | 6,830 | 2,703 | 可決 88.98% |
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2 本臨時株主総会前日までに行使された議決権行使書面において、原案に「賛」の表示があったものは反対として、また「否」の表示があったものは棄権として、それぞれ取り扱っております。
3 第1号議案及び第2号議案の原案は、修正動議が可決されたことに伴い、否決されたものとして取り扱っておりますので、原案に対する議決権の数は集計しておりません。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上