有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
これにより、水産物卸売事業における委託販売取引、帳合取引、センター物流業務の収入などにつきましては、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、これらは代理人取引にあたるため、収益を純額(手数料相当額)で認識しております。
収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。経過的な取扱いでは、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合に累積的影響があれば、当事業年度の期首の利益剰余金に加減することになっておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高は24,509百万円減少、売上原価は24,497百万円減少、販売費及び一般管理費は12百万円減少、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益につきまして影響はありません。また、収益認識会計基準を適用したことにより当事業年度から発生するリベート等に係る「返金負債」につきましては、金額的な重要性が低いことから流動負債の「その他」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度については新たな表示方法による組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
これにより、水産物卸売事業における委託販売取引、帳合取引、センター物流業務の収入などにつきましては、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、これらは代理人取引にあたるため、収益を純額(手数料相当額)で認識しております。
収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。経過的な取扱いでは、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合に累積的影響があれば、当事業年度の期首の利益剰余金に加減することになっておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高は24,509百万円減少、売上原価は24,497百万円減少、販売費及び一般管理費は12百万円減少、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益につきまして影響はありません。また、収益認識会計基準を適用したことにより当事業年度から発生するリベート等に係る「返金負債」につきましては、金額的な重要性が低いことから流動負債の「その他」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度については新たな表示方法による組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。