有価証券報告書-第76期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
(未適用の会計基準等)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
①(分類 1)から(分類 5) に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類 2)及び(分類 3) に係る分類の要件
③(分類 2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類 3)に該当する企業にお ける将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類 4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類 2) 又は(分類 3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
平成29年10月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
これによる損益に与える影響はありません。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
①(分類 1)から(分類 5) に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類 2)及び(分類 3) に係る分類の要件
③(分類 2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類 3)に該当する企業にお ける将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類 4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類 2) 又は(分類 3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
平成29年10月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
これによる損益に与える影響はありません。