有価証券報告書-第82期(2021/11/01-2022/10/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全性、透明性、効率性の高い経営の執行を重視し、株主、取引先をはじめ関係各方面から信頼される企業の実現を目指しております。また、当社の連結子会社におきましても、コーポレート・ガバナンスの構築を経営の重要課題と位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況(2023年1月30日現在)
当社は、当事業年度末における会社の機関として、取締役会、監査役会を設けておりましたが、2023年1月27日開催の第82期定時株主総会において、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
原則月1回開催される取締役会(本決算発表のある月については2回開催)、適宜開催される監査等委員会の機能の充実を図り、経営環境の変化に応じて経営組織や制度の改革を進めております。また、迅速かつ適切な経営判断を下すため、業務運営上の重要課題を審議する経営会議を行っております。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち2名が社外取締役)、監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)により構成されており、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。なお、取締役会の議長は代表取締役社長檜垣俊行であり、構成員の氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
当社の監査等委員会は、取締役の業務執行の監査を行うため、取締役3名(うち2名が社外取締役)で構成されており、監査等委員会の監査結果について報告し、監査方針、監査計画等を審議し決定しております。なお、監査等委員会の議長は常勤監査等委員芝田誠であります。監査等委員会の構成員は監査等委員全員であり、氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
監査等委員監査については、重要会議の出席をはじめ、報告内容の検証や、会社の業務及び財産の状況に関する調査を行い、必要に応じて助言・勧告・意見表明等を行っております。
以上のことから、当社のコーポレート・ガバナンス体制は、現在の当社の事業規模・内容などの観点から適切であり、取締役会における合理的かつ効率的な意思決定により適切であると判断しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
1) 内部統制システムの整備状況
当社の取締役会において決議した当社の内部統制システム構築の基本方針は次のとおりであります。
a. 取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という)の取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹底するために、コンプライアンス体制に関する規程を定め、コンプライアンス体制の構築及び維持・向上に努める。
また、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスの徹底に努めるほか、コンプライアンス体制の実効性を高めるため、当社グループの従業員等が相談ないしは通報できる内部通報体制を構築する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する記録の取扱いは、社内規程に従い適切に保存および管理する。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理基本規程に基づき、当社グループの経営に大きな影響を与えるおそれのあるリスクについて、コンプライアンス・リスク管理委員会にてリスクの評価を行うことにより、損失の未然防止ないしは損失の最小化、再発防止に努める体制を構築する。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループ各社は、取締役会を原則月1回開催し、取締役会規則にて定めている事項は全て付議し、重要事項の決定を行う。また、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
e. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、その他会社の個性および特質を踏まえ、当社と連携した内部統制システムを整備することを基本とする。
子会社に対しては、必要に応じて取締役または監査等委員を当社から派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査等委員は子会社の業務執行状況を監査する。また、社内規程に基づき子会社から当社に経営状況を報告する体制を確保する。
f. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員の業務補助のため、監査等委員会の要請により、必要に応じて監査スタッフを置くこととする。
また、その人事等については、取締役が協議して決定し、監査スタッフは監査等委員が指示した補助業務についてはもっぱら監査等委員の指揮命令に従わなければならないこととする。
g. 取締役及び使用人ならびに当社子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。また、当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員に報告する。
h. 監査等委員へ報告をした者が報告をしたことを理由に不利な扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
i. 監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとする。
j. その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は取締役会への出席のほか、重要な会議に出席する監査等委員と取締役社長との、また監査等委員と会計監査人との、意見交換の場を設け、重要な情報を交換し、実効性の確保と効率性の向上を図る。
k. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するよう取り組んでおります。
当社は、大阪府企業防衛連合協議会に加盟しており、平時よりその会合に積極的に参加することで反社会的勢力に関する情報の収集に努めるとともに、有事においては、必要に応じて外部の専門機関とも連携して、適切な対応を取ることにしております。
2) リスク管理体制の整備の状況
当社の取締役会において、あらゆる事項に関するリスクを定期的に報告しております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会は、リスク発生時に備え、事故発生を未然に防ぎ、また事故発生時も会社に対する影響度を極小化するよう日頃から取り組んでおります。
3) 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
4) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
5) 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
6) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
7) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、同法第423条第1項の損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
(監査等委員会設置会社への移行)
監査等委員会設置会社への移行後も、引き続き社外取締役との責任限定契約を継続いたします。また、監査等委員である社外取締役については、改めて当社と責任限定契約を締結いたします。
8) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしています。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の全ての取締役であり、また、当社が負う保険料全額のうち、株主代表訴訟に関する担保特約部分相当分を当該役員の自己負担としております。
9) 中間配当の実施
当社は、取締役会の決議によって、毎年4月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全性、透明性、効率性の高い経営の執行を重視し、株主、取引先をはじめ関係各方面から信頼される企業の実現を目指しております。また、当社の連結子会社におきましても、コーポレート・ガバナンスの構築を経営の重要課題と位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況(2023年1月30日現在)
当社は、当事業年度末における会社の機関として、取締役会、監査役会を設けておりましたが、2023年1月27日開催の第82期定時株主総会において、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
原則月1回開催される取締役会(本決算発表のある月については2回開催)、適宜開催される監査等委員会の機能の充実を図り、経営環境の変化に応じて経営組織や制度の改革を進めております。また、迅速かつ適切な経営判断を下すため、業務運営上の重要課題を審議する経営会議を行っております。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち2名が社外取締役)、監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)により構成されており、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。なお、取締役会の議長は代表取締役社長檜垣俊行であり、構成員の氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
当社の監査等委員会は、取締役の業務執行の監査を行うため、取締役3名(うち2名が社外取締役)で構成されており、監査等委員会の監査結果について報告し、監査方針、監査計画等を審議し決定しております。なお、監査等委員会の議長は常勤監査等委員芝田誠であります。監査等委員会の構成員は監査等委員全員であり、氏名は(2)役員の状況①役員一覧に記載しております。
監査等委員監査については、重要会議の出席をはじめ、報告内容の検証や、会社の業務及び財産の状況に関する調査を行い、必要に応じて助言・勧告・意見表明等を行っております。
以上のことから、当社のコーポレート・ガバナンス体制は、現在の当社の事業規模・内容などの観点から適切であり、取締役会における合理的かつ効率的な意思決定により適切であると判断しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
1) 内部統制システムの整備状況
当社の取締役会において決議した当社の内部統制システム構築の基本方針は次のとおりであります。
a. 取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という)の取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹底するために、コンプライアンス体制に関する規程を定め、コンプライアンス体制の構築及び維持・向上に努める。
また、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスの徹底に努めるほか、コンプライアンス体制の実効性を高めるため、当社グループの従業員等が相談ないしは通報できる内部通報体制を構築する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する記録の取扱いは、社内規程に従い適切に保存および管理する。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理基本規程に基づき、当社グループの経営に大きな影響を与えるおそれのあるリスクについて、コンプライアンス・リスク管理委員会にてリスクの評価を行うことにより、損失の未然防止ないしは損失の最小化、再発防止に努める体制を構築する。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループ各社は、取締役会を原則月1回開催し、取締役会規則にて定めている事項は全て付議し、重要事項の決定を行う。また、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
e. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、その他会社の個性および特質を踏まえ、当社と連携した内部統制システムを整備することを基本とする。
子会社に対しては、必要に応じて取締役または監査等委員を当社から派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査等委員は子会社の業務執行状況を監査する。また、社内規程に基づき子会社から当社に経営状況を報告する体制を確保する。
f. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員の業務補助のため、監査等委員会の要請により、必要に応じて監査スタッフを置くこととする。
また、その人事等については、取締役が協議して決定し、監査スタッフは監査等委員が指示した補助業務についてはもっぱら監査等委員の指揮命令に従わなければならないこととする。
g. 取締役及び使用人ならびに当社子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。また、当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員に報告する。
h. 監査等委員へ報告をした者が報告をしたことを理由に不利な扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
i. 監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとする。
j. その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は取締役会への出席のほか、重要な会議に出席する監査等委員と取締役社長との、また監査等委員と会計監査人との、意見交換の場を設け、重要な情報を交換し、実効性の確保と効率性の向上を図る。
k. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するよう取り組んでおります。
当社は、大阪府企業防衛連合協議会に加盟しており、平時よりその会合に積極的に参加することで反社会的勢力に関する情報の収集に努めるとともに、有事においては、必要に応じて外部の専門機関とも連携して、適切な対応を取ることにしております。
2) リスク管理体制の整備の状況
当社の取締役会において、あらゆる事項に関するリスクを定期的に報告しております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会は、リスク発生時に備え、事故発生を未然に防ぎ、また事故発生時も会社に対する影響度を極小化するよう日頃から取り組んでおります。
3) 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
4) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
5) 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
6) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
7) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、同法第423条第1項の損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
(監査等委員会設置会社への移行)
監査等委員会設置会社への移行後も、引き続き社外取締役との責任限定契約を継続いたします。また、監査等委員である社外取締役については、改めて当社と責任限定契約を締結いたします。
8) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしています。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の全ての取締役であり、また、当社が負う保険料全額のうち、株主代表訴訟に関する担保特約部分相当分を当該役員の自己負担としております。
9) 中間配当の実施
当社は、取締役会の決議によって、毎年4月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。