有価証券報告書-第80期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬額については、会社の業績、業績に連動した従業員賞与の変動率、及び各人の地位、実績などを総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬限度額は、1995年1月27日開催の第54回定時株主総会において年額120百万円以内、監査役は1997年1月30日開催の第56回定時株主総会において年額25百万円以内とすることを決議しております。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役及び監査役の報酬額については取締役会の決議により一任を受けた代表取締役社長の檜垣俊行が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、決定しております。
当事業年度の取締役及び監査役の報酬につきましては、上記限度額内において、2020年1月30日開催の取締役会において、代表取締役社長檜垣俊行に一任する旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬額については、会社の業績、業績に連動した従業員賞与の変動率、及び各人の地位、実績などを総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬限度額は、1995年1月27日開催の第54回定時株主総会において年額120百万円以内、監査役は1997年1月30日開催の第56回定時株主総会において年額25百万円以内とすることを決議しております。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役及び監査役の報酬額については取締役会の決議により一任を受けた代表取締役社長の檜垣俊行が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、決定しております。
当事業年度の取締役及び監査役の報酬につきましては、上記限度額内において、2020年1月30日開催の取締役会において、代表取締役社長檜垣俊行に一任する旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 52 | 52 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6 | 6 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 12 | 12 | ― | ― | 6 |
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。