有価証券報告書-第82期(2021/11/01-2022/10/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
概要は以下のとおりです。
a.取締役の報酬等の決定に関する基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
b. 固定報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は、月例報酬である基本報酬と賞与とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の実績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定することとしております。
c. 株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、譲渡制限付き株式報酬及びストックオプションとし、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入し、固定報酬枠とは別枠で、会社の業績や経済情勢、及び個々の職責、経歴、実績等を総合的に勘案し、取締役会の決議を経て決定することとしております。
d. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、1995年1月27日開催の第54回定時株主総会において年額120百万円以内、監査役は1997年1月30日開催の第56回定時株主総会において年額25百万円以内とすることを決議しております。
また、当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、2022年1月25日に開催の第81回定時株主総会において、上記報酬枠とは別に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額30,000千円以内としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。決議当時の当該制度の対象となる取締役の員数は2名であります。
また、当社は、2022年1月25日開催の第81回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)を対象に、取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高め、株価上昇によるメリットのみならず、株価変動によるリスクまでも株主の皆さまと共有することを目的として、及び当社の企業価値の持続的な向上を図ることについて更なるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的に、上記の年額120百万円以内とする報酬等の額とは別枠にて取締役に対して、年額15百万円以内の範囲内で、ストックオプションとしての新株予約権を付与することを決議いただいております。決議当時のストックオプションの付与対象となる取締役の員数は2名であります。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長檜垣俊行が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額の決定であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において代表取締役社長が役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度の取締役及び監査役の報酬につきましては、上記限度額内において、2022年1月25日開催の取締役会において、代表取締役社長檜垣俊行に一任する旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
概要は以下のとおりです。
a.取締役の報酬等の決定に関する基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
b. 固定報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は、月例報酬である基本報酬と賞与とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の実績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定することとしております。
c. 株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株式報酬は、譲渡制限付き株式報酬及びストックオプションとし、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入し、固定報酬枠とは別枠で、会社の業績や経済情勢、及び個々の職責、経歴、実績等を総合的に勘案し、取締役会の決議を経て決定することとしております。
d. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、1995年1月27日開催の第54回定時株主総会において年額120百万円以内、監査役は1997年1月30日開催の第56回定時株主総会において年額25百万円以内とすることを決議しております。
また、当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、2022年1月25日に開催の第81回定時株主総会において、上記報酬枠とは別に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額30,000千円以内としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。決議当時の当該制度の対象となる取締役の員数は2名であります。
また、当社は、2022年1月25日開催の第81回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)を対象に、取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高め、株価上昇によるメリットのみならず、株価変動によるリスクまでも株主の皆さまと共有することを目的として、及び当社の企業価値の持続的な向上を図ることについて更なるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的に、上記の年額120百万円以内とする報酬等の額とは別枠にて取締役に対して、年額15百万円以内の範囲内で、ストックオプションとしての新株予約権を付与することを決議いただいております。決議当時のストックオプションの付与対象となる取締役の員数は2名であります。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長檜垣俊行が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額の決定であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において代表取締役社長が役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度の取締役及び監査役の報酬につきましては、上記限度額内において、2022年1月25日開催の取締役会において、代表取締役社長檜垣俊行に一任する旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 69 | 60 | - | 9 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6 | 6 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | - | 4 |
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。