有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(1) 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(2) 連結損益計算書
従来、卸売事業における一部の連結子会社は、加工費用を「販売費及び一般管理費」として表示しておりましたが、当連結会計年度より「売上原価」として表示する方法に変更いたしました。この変更は、連結子会社における水産加工事業について、継続的で安定的な受注を得られる可能性が高まり、大規模かつ継続的な加工が行なえる体制が整ったことから、これを契機に、当該費用について、その発生の態様と収益との対応関係を再検討したことに伴い、売上原価と販売費及び一般管理費をより適正に表示するために行ったものであります。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書において、「販売費及び一般管理費」として表示していた172百万円は、「売上原価」として組み替えております。
(3) 連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「有形固定資産売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました318百万円は「有形固定資産売却損益(△は益)」△0百万円、「その他」319百万円として組替ております。
(1) 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(2) 連結損益計算書
従来、卸売事業における一部の連結子会社は、加工費用を「販売費及び一般管理費」として表示しておりましたが、当連結会計年度より「売上原価」として表示する方法に変更いたしました。この変更は、連結子会社における水産加工事業について、継続的で安定的な受注を得られる可能性が高まり、大規模かつ継続的な加工が行なえる体制が整ったことから、これを契機に、当該費用について、その発生の態様と収益との対応関係を再検討したことに伴い、売上原価と販売費及び一般管理費をより適正に表示するために行ったものであります。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書において、「販売費及び一般管理費」として表示していた172百万円は、「売上原価」として組み替えております。
(3) 連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「有形固定資産売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました318百万円は「有形固定資産売却損益(△は益)」△0百万円、「その他」319百万円として組替ております。