有価証券報告書-第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役につきましては、監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役2名、非常勤監査役2名で構成され、うち3名は社外監査役です。当社の常勤監査役は、取締役会等重要な会議に常時出席、社外監査役についても取締役会に出席して取締役の職務執行状況等を監視し、また監査部及び監査法人から定期的、適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査を実施しております。
なお、監査役山本麻記子は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しており、また監査役小越信吾は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に精通しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査部が担っており、独立した立場で会社の内部統制の適切性及び有効性を検証するとともに、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増資に資するよう活動を行っております。
監査部には8名在籍しており、関係会社管理室、内部監査室、内部統制推進室で構成され、監査役監査及び会計監査の相互連携を保ち、監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
b. 業務を執行した公認会計士
鈴木 聡
大野 祐平
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他21名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
選定については、当社の会計監査人の評価・選定基準に照らして、会計監査人に必要とされる独立性、専門性および監査品質管理等を総合的に勘案することを方針としております。
解任または不再任については、職務の執行に支障がある場合、その他解任または不再任の必要があると認められた場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の会計監査人の評価基準に基づき協議し、評価を行っております。この評価は、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、コミュニケーション、グループ監査内容、不正リスクの配慮等の区分ごとに評価基準を設定し、この基準を満たしているかを監査役会において協議した上で、評価が行われます。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56) d (f) i からⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画および報酬額の見積りの相当性などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役につきましては、監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役2名、非常勤監査役2名で構成され、うち3名は社外監査役です。当社の常勤監査役は、取締役会等重要な会議に常時出席、社外監査役についても取締役会に出席して取締役の職務執行状況等を監視し、また監査部及び監査法人から定期的、適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査を実施しております。
なお、監査役山本麻記子は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しており、また監査役小越信吾は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に精通しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査部が担っており、独立した立場で会社の内部統制の適切性及び有効性を検証するとともに、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増資に資するよう活動を行っております。
監査部には8名在籍しており、関係会社管理室、内部監査室、内部統制推進室で構成され、監査役監査及び会計監査の相互連携を保ち、監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
b. 業務を執行した公認会計士
鈴木 聡
大野 祐平
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他21名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
選定については、当社の会計監査人の評価・選定基準に照らして、会計監査人に必要とされる独立性、専門性および監査品質管理等を総合的に勘案することを方針としております。
解任または不再任については、職務の執行に支障がある場合、その他解任または不再任の必要があると認められた場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の会計監査人の評価基準に基づき協議し、評価を行っております。この評価は、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、コミュニケーション、グループ監査内容、不正リスクの配慮等の区分ごとに評価基準を設定し、この基準を満たしているかを監査役会において協議した上で、評価が行われます。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56) d (f) i からⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 57 | ― | 53 | ― |
| 連結子会社 | 8 | ― | 15 | ― |
| 計 | 65 | ― | 68 | ― |
b. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画および報酬額の見積りの相当性などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。