有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.単元未満株主は、会社法第847条に規定する責任追及等の訴えの提起を行うこと、会社法第189条第2項に掲げる権利、剰余金の配当を受ける権利、第166条第1項の規定による請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び新株予約権の割当を受ける権利、単元未満株式の買取・買増を請求する権利以外の権利の行使を制限しております。
2.株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・買増を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社及び三井住友信託銀行株式会社(2012年8月1日を効力発生日とする当社とローマイヤ株式会社との株式交換で当社の株主となった株主様)が直接取り扱います。
3.上記記載の株式数につきましては、株式分割前の2025年3月31日現在のものを記載しております。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取・買増 | (注)1、2 |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.starzen.co.jp/ |
| 株主優待制度 | 1.株主優待品の贈呈について (1)対象株主 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された200株(2単元)以上の 株式を所有する株主 (2)内容 下記のA又はBのいずれか一方を選択 (A)優待品 ①所有株式数が200株以上1,000株未満の株主 3,000円相当の当社グループ製品 ②所有株式数が1,000株以上2,000株未満の株主 5,000円相当の当社グループ製品 ③所有株式数が2,000株以上の株主 10,000円相当の当社グループ製品 (B)寄付 優待相当額を社会貢献活動団体等へ寄付 2.株主優待サービス(ギフト・おせちのご案内) (1)対象株主 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された1株以上の株式を 所有する株主 (2)優待ギフト 中元ギフト・歳暮ギフトを特別価格にてご案内 (3)優待おせち ローマイヤ株式会社のおせちを特別価格にてご案内 (数量限定販売) 3.新しい株主優待制度に関するお知らせ(2026年3月期より) 株主の皆様への日頃の感謝を込めるとともに、当社グループの事業に対する理解を一層深めていただくことを目的として、株主優待制度を変更(拡充)することといたしました。詳細は当社Webサイトをご確認ください。なお、新制度は、2026年3月末の株主名簿に記載された株主様への贈呈より開始いたします。 |
(注)1.単元未満株主は、会社法第847条に規定する責任追及等の訴えの提起を行うこと、会社法第189条第2項に掲げる権利、剰余金の配当を受ける権利、第166条第1項の規定による請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び新株予約権の割当を受ける権利、単元未満株式の買取・買増を請求する権利以外の権利の行使を制限しております。
2.株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・買増を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社及び三井住友信託銀行株式会社(2012年8月1日を効力発生日とする当社とローマイヤ株式会社との株式交換で当社の株主となった株主様)が直接取り扱います。
3.上記記載の株式数につきましては、株式分割前の2025年3月31日現在のものを記載しております。