有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 15:17
【資料】
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【項目】
148項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会による監査については、取締役の職務の執行、事業報告等の適正性、会計監査人の監査の相当性、内部統制システムの実効性等を監視及び検証し、その結果を監査報告として株主に提供することを目的として活動を行っております。
監査等委員会は取締役3名で構成されており、このうち過半数の2名が社外取締役です。監査等委員である社外取締役茅原猛志氏は、親会社であるマルハニチロ㈱において総務・法務部門を中心に豊富な経験と見識を積み重ねております。監査等委員である社外取締役河村雅博氏は、公認会計士として、企業経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務、会計及び業務に関する相当程度の知見を有するものであります。監査等委員である魚田克彦氏は、親会社であるマルハニチロ㈱において経理・財務部門を中心に豊富な経験と見識を積み重ねております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
毛利 任宏16回16回
河村 雅博16回16回
魚田 克彦12回11回
田部 浩之4回4回

(注)当事業年度の監査等委員会の構成員には毛利任宏氏及び田部浩之氏がおりますが、毛利任宏氏においては2020年6月23日付をもって退任しており、田部浩之氏においては2019年6月25日付で辞任しております。
ア.監査等委員会は、経営執行状況の適時的確な把握と監視に努め、財務報告に係る内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務が適正に遂行されているかなどを監査しております。
また、当該事業年度に係る計算関係書類が会社の財産及び損益の状況を適正に表示しているかどうかについて検討し、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について監査意見を形成しております。
これらのほか、監査等委員でない取締役の選任等及び報酬等について検討を行い、そのいずれも会社法の規定に基づき株主総会で特段指摘すべき事項はない旨の監査意見を2020年6月23日開催の定時株主総会において表明しております。
イ.常勤監査等委員の活動として、取締役会や常務会等重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、代表取締役との意思疎通、監査法人の支社・子会社への往査同行等による情報収集、非常勤の監査等委員との情報共有、業務監査および会計監査等の実地調査等があります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査組織として監査・品質管理室(専任6名)を設置しております。監査・品質管理室は、年間監査計画に基づいて、各部門の法令・社内規程の遵守、リスク管理体制及び業務改善の監査を行い、経営者及び監査等委員である取締役に報告することとしております。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
イ.継続監査期間
2007年以降
イ.業務を執行した公認会計士
西田俊之 猪俣雅弘 佐藤太基
ウ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他 8名
エ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
オ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査等委員会において、第74期事業年度の会計監査人について審議した結果、有限責任 あずさ監査法人を再任すること及び本再任については、第74期定時株主総会の目的事項とはしないことを決定しております。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社30-30-
連結子会社----
30-30-

イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当社及び連結グループの事業規模並びに業務特性等を勘案のうえ策定された監査計画を基礎として決定しております。なお、決定に当たっては、監査等委員会の同意を得ております。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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