訂正有価証券報告書-第75期(2021/10/01-2022/09/30)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、様々なステークホルダーからの信頼に応え、持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指します。また、公正かつ透明性の高い経営の実現も併せて目指し、意思決定の迅速化、チェック機能の強化を図り、コーポレートガバナンスの充実に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.コーポレートガバナンス体制の概要
・取締役会
取締役会は、取締役12名(内、4名は社外取締役で独立役員)で構成され経営の意思決定機関として経営に関する重要事項及び業務の執行等を決定するほか、取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めています。取締役会は原則毎月1回開催しています。また、取締役会には必要に応じ執行役員を出席させ意見を聴取するなど、迅速かつ的確な意思決定が図れるよう、活力のある運営に努めています。
提出日現在の取締役会の構成員は、吉川俊雄氏、松原弘幸氏、井上祐司氏、越智孝次氏、吉川尚孝氏、花澤幹夫氏、古瀬健児氏、岡田洋氏、酒井基次氏(社外取締役)、堀合洋祐氏(社外取締役)、本田光宏氏(社外取締役)及び坂本順子氏(社外取締役)であります。取締役会の議長は、松原弘幸氏(代表取締役社長)であります。
・経営会議
経営会議は、代表取締役会長、代表取締役社長、取締役副社長、常務取締役、各事業の本部長等で構成され、取締役会に付議する事項等の審議、重要な業務執行の経過事項、子会社経営状況等の報告を行っています。経営会議は原則として月2回開催しています。
提出日現在の経営会議の構成員は、吉川俊雄氏、松原弘幸氏、井上祐司氏、越智孝次氏、吉川尚孝氏、古瀬健児氏であり、議長は、松原弘幸氏(代表取締役社長)であります。また、常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。
・監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は全員が社外監査役(非常勤監査役2名を含む)で構成されています。社外監査役は、財務・会計・法務・危機管理等の幅広い経験と見識を有し、また経営陣に対しても独立性を確保しており、内3名(井上啓造氏、棚橋栄蔵氏及び宗像久男氏)は独立役員に指定しています。監査役は、監査方針及び監査計画に基づき、各事業所の往査を行うとともに、取締役会への出席を通じて、取締役の職務執行を監査しています。監査役と内部監査室及び会計監査人とは監査実施結果等の情報交換を行い、相互に連携を密に保ち、効率的かつ実効性の高い監査を実施するよう努めています。
提出日現在の監査役会の構成員は、井上啓造氏、林修三氏、棚橋栄蔵氏及び宗像久男氏であります。監査役会の議長は、井上啓造氏(常勤監査役)であります。
・指名・報酬諮問委員会
取締役会の監督機能と説明責任を強化するとともに審議の充実を図るため、取締役会の諮問機関として過半数が独立社外取締役で構成されている指名・報酬諮問委員会を設置しております。当諮問委員会は、取締役等の選解任に関する事項及び報酬等について審議した内容を取締役会に対して答申し、取締役会の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を担保しています。
提出日現在の委員会の構成員は、吉川俊雄氏、松原弘幸氏、酒井基次氏(社外取締役)、堀合洋祐氏(社外取締役)、本田光宏氏(社外取締役)及び坂本順子氏(社外取締役)であります。指名・報酬諮問委員会の委員長は、独立社外取締役の酒井基次氏であります。
ロ.コーポレートガバナンス体制の採用理由
当社は、企業が成長と社会的責任を果たすためには、経営責任の明確化、経営の透明性及び迅速・的確な意思
決定が不可欠であると認識しております。そのためには、今後も経営監視機能の強化、コンプライアンス意識の
浸透等の取組みが重要であると考えております。
当社の企業統治体制の模式図は、次のとおりです。

ハ.内部統制システムの整備状況
当社は、社是並びに経営の基本方針に則った「行動規範」を定め、その精神を役職員はじめ全従業員が共有
し、将来にわたり伝達していくことにより、法令遵守と社会倫理の遵守を全ての企業活動の前提とすることの徹
底を図っております。
代表取締役は、コンプライアンス担当取締役をコンプライアンス体制に係る取り組みを横断的に統括する責任
者として任命し、管理本部がコンプライアンス体制の整備と問題点の把握などに努めるとともに役職員の教育等
を行っております。また各業務担当取締役は、各業務固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策の具体
化に努めております。なお「財務報告に係わる内部統制」の体制整備をはじめ、内部統制を更に強化する目的
で、「内部統制システム整備に関する基本方針」を定めており、2021年11月25日開催の取締役会においてその一部の改定を決議しております。
監査役及び内部監査室は、管理本部と連携し、コンプライアンスの状況を調査して取締役会に報告し、取締役
会は定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
また、内部統制システムの整備の一環として、部門における遵守すべき法令及び事業に影響を与えるリスクを
特定し、必要な対策を立案又は指示する「内部統制委員会」を設置しております。
当社の内部統制システムの基本方針
(1)取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①コンプライアンス基本方針及びコンプライアンスマニュアル(行動規範)を定め、役員及び従業員の行動や判断、評価についての基準となるべき原則を示し、全役員及び全従業員に周知徹底しています。
②コンプライアンス管理規程に基づき、管理本部がコンプライアンスに関する事項を一元管理し、コンプライアンス体制の構築と推進及び管理を実践しています。
③法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「ヨコレイグループ内部通報・相談窓口」を当社の総務部に設置し未然防止に努めています。また、情報提供者に対しては内部通報処理規程に基づき不利益な扱いを行わない等の保護をしています。
④代表取締役社長直属の内部監査室を設けて、コンプライアンスの遵守状況を含めた内部監査を年間計画に基づいて計画的に実施しています。
⑤会社の重要な業務執行に関する事項は、月1回の定例取締役会及び臨時取締役会で決定しています。また、取締役会は、取締役の業務執行状況を監督しています。
⑥監査役は取締役会で必要に応じ意見を述べ、また、取締役の職務執行状況に対し必要に応じて改善を助言しています。
⑦反社会的勢力とは一切の関係をもたず、介入等に対しては組織全体として断固とした姿勢で対応していきます。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき全社的に統括する責任者に管理本部長を任命しています。
②取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理は、「取締役の職務執行に関する文書管理規程」に定め、これにより文書または電磁的媒体に記録し保存・管理しています。
③取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧することができます。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理活動における基本目的と行動指針を定めたリスク管理基本方針を全役員及び全従業員に周知徹底させています。
②取締役会で、リスク管理規程を制定し、重点管理リスクのリスク種類ごとの管理部署及び緊急時の対応等を定めています。
③管理本部は、全社的なリスク管理体制の構築と運用を行い、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理していきます。
④監査役及び内部監査室は、各部門のリスク管理状況の有効性及び適切性について監査を行っています。
(4)財務報告の適正性を確保するための体制
①当社グループの財務報告の適正性を確保するために、「内部統制規程」「内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」に基づき、内部統制の整備・運用を行い、有効性の評価を行っていきます。
②内部統制委員会の構築・運用チームが中心となり、当社グループの財務報告の適正性を確保するために必要な体制の整備・運用を図っていきます。
(5)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役が効率的に職務を執行するために、業務分掌及び職務権限に関する規程に基づき職務権限と担当業務を明確にしています。
②毎月開催される取締役会で、業績・業務執行のレビューを行い、経営目標の達成状況及び課題等を把握することで、効率的な業務遂行を図っています。
③取締役会の監督機能と説明責任を強化するとともに審議の充実を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。当諮問委員会は、取締役等の選解任に関する事項及び報酬等について審議した内容を取締役会に対して答申し、取締役等の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を担保しています。
④経営目標に関する重要な意思決定、重大な影響を及ぼす事項は、意思決定の迅速化・効率化を図るため、経営会議で十分協議・検討した上で取締役会に付議いたします。
(6)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①子会社の取締役等の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制
子会社の経営内容を的確に把握するために、当社が定める関係会社管理規程及び同規程に基づく子会社運営細則により、当社に事前協議・報告する事項を定め適切に管理しています。
当社の定例取締役会または経営会議で、子会社の代表取締役等から業務執行・財務状況・その他重要な情報について定期的に報告を受けています。
②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のリスク管理規程に基づき各子会社は、リスク管理責任者を設置しリスク発生の防止、発見等に努めています。
各子会社は、損失の危険を把握した場合には速やかに当社のリスク管理委員会に報告することを定め、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理するリスク管理体制を構築しています。
③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の事業特性や規模等を考慮し、適正かつ効率的な運営を行うために、当社グループの年度計画及び中期経営計画を策定しています。
子会社の管理責任者である当社の管理本部長は、子会社の代表取締役等から事業活動に関する重要な意思決定及び重大な影響を及ぼす事項の報告を適時受け、その内容を検討し、必要があるときは助言を行い当社の取締役会に報告します。
④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社運営細則に基づき各子会社は、当社のコンプライアンス基本方針及びコンプライアンスマニュアル(行動規範)を全役員及び全従業員に周知徹底しています。
当社のコンプライアンス管理規程に基づき各子会社は、コンプライアンス担当責任者を設置しコンプライアンスの推進及び教育指導等を実践しています。
当社の内部監査室が、コンプライアンス遵守状況を含めた子会社の監査を定期的に実施しています。
(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査役会から、監査役の職務を補助する使用人を要請された場合には、監査役会と協議して設置します。
②取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の人事考課及び人事異動は監査役と協議して行います。また、監査役の指示の実効性を確保するため、監査役から命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属する組織等の者の指揮命令は受けないものとします。
(8)当社の監査役への報告に関する体制
①当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は当社監査役の要請に応じて、会社の事業状況及び内部統制システムの整備・運用状況の報告を行います。
②当社の内部監査室長は内部監査室が行った監査結果について、また、当社の総務部長は「ヨコレイグループ内部通報・相談窓口」の通報・相談状況について、当社の監査役に報告を行います。
③当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、重大なコンプライアンス違反及び不正行為の事実を知ったときには、速やかに当社の監査役に報告を行います。
④当社及び子会社は、当社の監査役への報告を行った者に対してこれを理由とする不利益な取り扱いを行うことを禁止し、当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に周知徹底します。
(9)監査費用等の処理に係る方針に関する事項
①当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
②当社は、監査役の職務の執行について生じる費用等について毎期予算を設けています。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①代表取締役社長等で構成される経営会議のメンバーとの定期的な会合を持ち、意見交換及び意思の疎通を図ります。
②会計監査人と定例ミーティングを実施し情報交換を行っています。
③内部監査室と連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図ります。
ニ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の経営内容を的確に把握するために、当社が定める関係会社管理規程及び同規程に基づく子会社運営細則により、当社に事前協議・報告する事項を定め適切に管理しています。また、当社の定例取締役会又は経営会議で、子会社の代表取締役等から業務執行・財務状況・その他重要な情報について定期的に報告を受けています。
当社のリスク管理規程に基づき各子会社は、リスク管理責任者を設置しリスク発生の防止、発見等に努めています。また、各子会社は、損失の危険を把握した場合には速やかに当社のリスク管理委員会に報告することを定め、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理するリスク管理体制を構築しています。
当社は、子会社の事業特性や規模等を考慮し、適正かつ効率的な運営を行うために、当社グループの年度計画及び中期経営計画を策定しています。また、子会社の管理責任者である当社の管理本部長は、子会社の代表取締役等から事業活動に関する重要な意思決定及び重大な影響を及ぼす事項の報告を適時受け、その内容を検討し、必要があるときは助言を行い当社の取締役会に報告します。
子会社運営細則に基づき各子会社は、当社のコンプライアンス基本方針及びコンプライアンスマニュアル(行動規範)を全役員及び全従業員に周知徹底しています。また、当社のコンプライアンス管理規程に基づき各子会社は、コンプライアンス担当責任者を設置しコンプライアンスの推進及び教育指導等を実践しています。
当社の内部監査室は、コンプライアンス遵守状況を含めた子会社の監査を定期的に実施しています。
ホ.リスク管理体制の整備状況
当社では、企業経営の透明性、公平性を高めるため迅速な情報開示に取り組むとともに、当社グループ経営の健全性の確保と企業倫理の確立のためのリスク管理体制の整備を図るため「リスク管理規程」を制定しています。また、管理本部長を委員長、本社各部門の部室長をリスク管理委員としたリスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスク管理を統括しています。
ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役 酒井基次、堀合洋祐、本田光宏、坂本順子及び社外監査役井上啓造、林修三、棚橋栄蔵、宗像久男の各氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としています。
ト.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしています。当該保険契約の被保険者は、当社及び当社子会社の取締役(非業務執行取締役を含む)・監査役及び執行役員等の主要な業務執行者であり、すべての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しています。ただし、被保険者の犯罪行為、被保険者が法令違反を認識しながら行った行為、被保険者が違法に利益を得たこと又は、他の者に利益を供与したことに起因する損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じています。
チ.取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めています。取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
リ.取締役会で決議することができる株主総会決議事項
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは機動的な資本政策の遂行を目的とするものです。
・中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めています。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、様々なステークホルダーからの信頼に応え、持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指します。また、公正かつ透明性の高い経営の実現も併せて目指し、意思決定の迅速化、チェック機能の強化を図り、コーポレートガバナンスの充実に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.コーポレートガバナンス体制の概要
・取締役会
取締役会は、取締役12名(内、4名は社外取締役で独立役員)で構成され経営の意思決定機関として経営に関する重要事項及び業務の執行等を決定するほか、取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めています。取締役会は原則毎月1回開催しています。また、取締役会には必要に応じ執行役員を出席させ意見を聴取するなど、迅速かつ的確な意思決定が図れるよう、活力のある運営に努めています。
提出日現在の取締役会の構成員は、吉川俊雄氏、松原弘幸氏、井上祐司氏、越智孝次氏、吉川尚孝氏、花澤幹夫氏、古瀬健児氏、岡田洋氏、酒井基次氏(社外取締役)、堀合洋祐氏(社外取締役)、本田光宏氏(社外取締役)及び坂本順子氏(社外取締役)であります。取締役会の議長は、松原弘幸氏(代表取締役社長)であります。
・経営会議
経営会議は、代表取締役会長、代表取締役社長、取締役副社長、常務取締役、各事業の本部長等で構成され、取締役会に付議する事項等の審議、重要な業務執行の経過事項、子会社経営状況等の報告を行っています。経営会議は原則として月2回開催しています。
提出日現在の経営会議の構成員は、吉川俊雄氏、松原弘幸氏、井上祐司氏、越智孝次氏、吉川尚孝氏、古瀬健児氏であり、議長は、松原弘幸氏(代表取締役社長)であります。また、常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。
・監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は全員が社外監査役(非常勤監査役2名を含む)で構成されています。社外監査役は、財務・会計・法務・危機管理等の幅広い経験と見識を有し、また経営陣に対しても独立性を確保しており、内3名(井上啓造氏、棚橋栄蔵氏及び宗像久男氏)は独立役員に指定しています。監査役は、監査方針及び監査計画に基づき、各事業所の往査を行うとともに、取締役会への出席を通じて、取締役の職務執行を監査しています。監査役と内部監査室及び会計監査人とは監査実施結果等の情報交換を行い、相互に連携を密に保ち、効率的かつ実効性の高い監査を実施するよう努めています。
提出日現在の監査役会の構成員は、井上啓造氏、林修三氏、棚橋栄蔵氏及び宗像久男氏であります。監査役会の議長は、井上啓造氏(常勤監査役)であります。
・指名・報酬諮問委員会
取締役会の監督機能と説明責任を強化するとともに審議の充実を図るため、取締役会の諮問機関として過半数が独立社外取締役で構成されている指名・報酬諮問委員会を設置しております。当諮問委員会は、取締役等の選解任に関する事項及び報酬等について審議した内容を取締役会に対して答申し、取締役会の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を担保しています。
提出日現在の委員会の構成員は、吉川俊雄氏、松原弘幸氏、酒井基次氏(社外取締役)、堀合洋祐氏(社外取締役)、本田光宏氏(社外取締役)及び坂本順子氏(社外取締役)であります。指名・報酬諮問委員会の委員長は、独立社外取締役の酒井基次氏であります。
ロ.コーポレートガバナンス体制の採用理由
当社は、企業が成長と社会的責任を果たすためには、経営責任の明確化、経営の透明性及び迅速・的確な意思
決定が不可欠であると認識しております。そのためには、今後も経営監視機能の強化、コンプライアンス意識の
浸透等の取組みが重要であると考えております。
当社の企業統治体制の模式図は、次のとおりです。

ハ.内部統制システムの整備状況
当社は、社是並びに経営の基本方針に則った「行動規範」を定め、その精神を役職員はじめ全従業員が共有
し、将来にわたり伝達していくことにより、法令遵守と社会倫理の遵守を全ての企業活動の前提とすることの徹
底を図っております。
代表取締役は、コンプライアンス担当取締役をコンプライアンス体制に係る取り組みを横断的に統括する責任
者として任命し、管理本部がコンプライアンス体制の整備と問題点の把握などに努めるとともに役職員の教育等
を行っております。また各業務担当取締役は、各業務固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策の具体
化に努めております。なお「財務報告に係わる内部統制」の体制整備をはじめ、内部統制を更に強化する目的
で、「内部統制システム整備に関する基本方針」を定めており、2021年11月25日開催の取締役会においてその一部の改定を決議しております。
監査役及び内部監査室は、管理本部と連携し、コンプライアンスの状況を調査して取締役会に報告し、取締役
会は定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
また、内部統制システムの整備の一環として、部門における遵守すべき法令及び事業に影響を与えるリスクを
特定し、必要な対策を立案又は指示する「内部統制委員会」を設置しております。
当社の内部統制システムの基本方針
(1)取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①コンプライアンス基本方針及びコンプライアンスマニュアル(行動規範)を定め、役員及び従業員の行動や判断、評価についての基準となるべき原則を示し、全役員及び全従業員に周知徹底しています。
②コンプライアンス管理規程に基づき、管理本部がコンプライアンスに関する事項を一元管理し、コンプライアンス体制の構築と推進及び管理を実践しています。
③法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「ヨコレイグループ内部通報・相談窓口」を当社の総務部に設置し未然防止に努めています。また、情報提供者に対しては内部通報処理規程に基づき不利益な扱いを行わない等の保護をしています。
④代表取締役社長直属の内部監査室を設けて、コンプライアンスの遵守状況を含めた内部監査を年間計画に基づいて計画的に実施しています。
⑤会社の重要な業務執行に関する事項は、月1回の定例取締役会及び臨時取締役会で決定しています。また、取締役会は、取締役の業務執行状況を監督しています。
⑥監査役は取締役会で必要に応じ意見を述べ、また、取締役の職務執行状況に対し必要に応じて改善を助言しています。
⑦反社会的勢力とは一切の関係をもたず、介入等に対しては組織全体として断固とした姿勢で対応していきます。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき全社的に統括する責任者に管理本部長を任命しています。
②取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理は、「取締役の職務執行に関する文書管理規程」に定め、これにより文書または電磁的媒体に記録し保存・管理しています。
③取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧することができます。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理活動における基本目的と行動指針を定めたリスク管理基本方針を全役員及び全従業員に周知徹底させています。
②取締役会で、リスク管理規程を制定し、重点管理リスクのリスク種類ごとの管理部署及び緊急時の対応等を定めています。
③管理本部は、全社的なリスク管理体制の構築と運用を行い、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理していきます。
④監査役及び内部監査室は、各部門のリスク管理状況の有効性及び適切性について監査を行っています。
(4)財務報告の適正性を確保するための体制
①当社グループの財務報告の適正性を確保するために、「内部統制規程」「内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」に基づき、内部統制の整備・運用を行い、有効性の評価を行っていきます。
②内部統制委員会の構築・運用チームが中心となり、当社グループの財務報告の適正性を確保するために必要な体制の整備・運用を図っていきます。
(5)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役が効率的に職務を執行するために、業務分掌及び職務権限に関する規程に基づき職務権限と担当業務を明確にしています。
②毎月開催される取締役会で、業績・業務執行のレビューを行い、経営目標の達成状況及び課題等を把握することで、効率的な業務遂行を図っています。
③取締役会の監督機能と説明責任を強化するとともに審議の充実を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。当諮問委員会は、取締役等の選解任に関する事項及び報酬等について審議した内容を取締役会に対して答申し、取締役等の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を担保しています。
④経営目標に関する重要な意思決定、重大な影響を及ぼす事項は、意思決定の迅速化・効率化を図るため、経営会議で十分協議・検討した上で取締役会に付議いたします。
(6)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①子会社の取締役等の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する体制
子会社の経営内容を的確に把握するために、当社が定める関係会社管理規程及び同規程に基づく子会社運営細則により、当社に事前協議・報告する事項を定め適切に管理しています。
当社の定例取締役会または経営会議で、子会社の代表取締役等から業務執行・財務状況・その他重要な情報について定期的に報告を受けています。
②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社のリスク管理規程に基づき各子会社は、リスク管理責任者を設置しリスク発生の防止、発見等に努めています。
各子会社は、損失の危険を把握した場合には速やかに当社のリスク管理委員会に報告することを定め、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理するリスク管理体制を構築しています。
③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の事業特性や規模等を考慮し、適正かつ効率的な運営を行うために、当社グループの年度計画及び中期経営計画を策定しています。
子会社の管理責任者である当社の管理本部長は、子会社の代表取締役等から事業活動に関する重要な意思決定及び重大な影響を及ぼす事項の報告を適時受け、その内容を検討し、必要があるときは助言を行い当社の取締役会に報告します。
④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社運営細則に基づき各子会社は、当社のコンプライアンス基本方針及びコンプライアンスマニュアル(行動規範)を全役員及び全従業員に周知徹底しています。
当社のコンプライアンス管理規程に基づき各子会社は、コンプライアンス担当責任者を設置しコンプライアンスの推進及び教育指導等を実践しています。
当社の内部監査室が、コンプライアンス遵守状況を含めた子会社の監査を定期的に実施しています。
(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査役会から、監査役の職務を補助する使用人を要請された場合には、監査役会と協議して設置します。
②取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の人事考課及び人事異動は監査役と協議して行います。また、監査役の指示の実効性を確保するため、監査役から命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属する組織等の者の指揮命令は受けないものとします。
(8)当社の監査役への報告に関する体制
①当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は当社監査役の要請に応じて、会社の事業状況及び内部統制システムの整備・運用状況の報告を行います。
②当社の内部監査室長は内部監査室が行った監査結果について、また、当社の総務部長は「ヨコレイグループ内部通報・相談窓口」の通報・相談状況について、当社の監査役に報告を行います。
③当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、重大なコンプライアンス違反及び不正行為の事実を知ったときには、速やかに当社の監査役に報告を行います。
④当社及び子会社は、当社の監査役への報告を行った者に対してこれを理由とする不利益な取り扱いを行うことを禁止し、当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に周知徹底します。
(9)監査費用等の処理に係る方針に関する事項
①当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
②当社は、監査役の職務の執行について生じる費用等について毎期予算を設けています。
(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①代表取締役社長等で構成される経営会議のメンバーとの定期的な会合を持ち、意見交換及び意思の疎通を図ります。
②会計監査人と定例ミーティングを実施し情報交換を行っています。
③内部監査室と連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図ります。
ニ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の経営内容を的確に把握するために、当社が定める関係会社管理規程及び同規程に基づく子会社運営細則により、当社に事前協議・報告する事項を定め適切に管理しています。また、当社の定例取締役会又は経営会議で、子会社の代表取締役等から業務執行・財務状況・その他重要な情報について定期的に報告を受けています。
当社のリスク管理規程に基づき各子会社は、リスク管理責任者を設置しリスク発生の防止、発見等に努めています。また、各子会社は、損失の危険を把握した場合には速やかに当社のリスク管理委員会に報告することを定め、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理するリスク管理体制を構築しています。
当社は、子会社の事業特性や規模等を考慮し、適正かつ効率的な運営を行うために、当社グループの年度計画及び中期経営計画を策定しています。また、子会社の管理責任者である当社の管理本部長は、子会社の代表取締役等から事業活動に関する重要な意思決定及び重大な影響を及ぼす事項の報告を適時受け、その内容を検討し、必要があるときは助言を行い当社の取締役会に報告します。
子会社運営細則に基づき各子会社は、当社のコンプライアンス基本方針及びコンプライアンスマニュアル(行動規範)を全役員及び全従業員に周知徹底しています。また、当社のコンプライアンス管理規程に基づき各子会社は、コンプライアンス担当責任者を設置しコンプライアンスの推進及び教育指導等を実践しています。
当社の内部監査室は、コンプライアンス遵守状況を含めた子会社の監査を定期的に実施しています。
ホ.リスク管理体制の整備状況
当社では、企業経営の透明性、公平性を高めるため迅速な情報開示に取り組むとともに、当社グループ経営の健全性の確保と企業倫理の確立のためのリスク管理体制の整備を図るため「リスク管理規程」を制定しています。また、管理本部長を委員長、本社各部門の部室長をリスク管理委員としたリスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスク管理を統括しています。
ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役 酒井基次、堀合洋祐、本田光宏、坂本順子及び社外監査役井上啓造、林修三、棚橋栄蔵、宗像久男の各氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としています。
ト.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしています。当該保険契約の被保険者は、当社及び当社子会社の取締役(非業務執行取締役を含む)・監査役及び執行役員等の主要な業務執行者であり、すべての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しています。ただし、被保険者の犯罪行為、被保険者が法令違反を認識しながら行った行為、被保険者が違法に利益を得たこと又は、他の者に利益を供与したことに起因する損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じています。
チ.取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めています。取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
リ.取締役会で決議することができる株主総会決議事項
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは機動的な資本政策の遂行を目的とするものです。
・中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めています。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。