有価証券報告書-第76期(2022/10/01-2023/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の答申を経て取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は、以下のとおりです。
1)全体像
当社役員に対する報酬については、①固定報酬となる「基本報酬」 ②単年度業績を反映できる「業績連動賞与」 ③中長期的業績を反映できる「譲渡制限付株式報酬」により構成します。
役員のうち非業務執行役員である社外取締役及び監査役に関しては、業績連動報酬等の変動報酬がなじまないことを勘案し、基本報酬のみとします。
全役員とも役員退職慰労金制度は、無とします。
2)報酬の種類ごとの内容
ア.基本報酬
取締役に関しては、株主総会決議の範囲内で、他社水準及び当社従業員の給与水準を総合的に考慮し決定します。監査役に関しては、株主総会決議の範囲内で監査役の協議により個別報酬額を決定します。
イ.業績連動賞与
株主総会決議の範囲とし、単年度業績を反映できる業績連動賞与の総額は、毎期の連結経営成績の①「営業利益」 ②「経常利益」 ③「親会社株主に帰属する当期純利益」を業績指標とします。目標を達成した場合の基準額を100とした場合、前年対比及び決算短信で開示した計画数値の達成度を勘案し、0から150の範囲で変動させ決定します。
その結果から他社動向等を勘案し、前後10%を上限とし変動させることを可能としています。ただし、その場合においても0から150の範囲内としています。
なお指標については、本業の状況を示す「営業利益」を最も重要な指標と位置づけ、その他客観的で恣意的な評価操作が介在する余地がなく透明性のある指標として「経常利益」「親会社株主に帰属する当期純利益」を採用します。
ウ.譲渡制限付株式報酬
株主総会決議に基づき、取締役と株主のより一層の価値共有を進めることを目的に中長期的業績を反映できるものとして譲渡制限付株式報酬制度を導入します。
なお本制度による譲渡制限の解除は取締役退任時とし、付与株式の総数の上限は、年92,000株とします。
(対象取締役に対する各事業年度付与株式数) (単位:株)
取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
3)取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定
金銭報酬である「基本報酬」、「業績連動賞与」、非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」の割合は、目標を達成した場合、6:2:2を目安に設定します。
このうち「業績連動賞与」は、毎期の営業利益等の業績達成度合いにより変動するよう設定していますが、最終的には指名・報酬諮問委員会に諮問し答申された内容を尊重し取締役会で決定します。
「譲渡制限付株式報酬」については、毎年1回、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申された内容を尊重し取締役会で決定します。具体的には、決議日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の終値に基づき算定された額を現物出資財産として給付し株式交付を行うこととします。
4)取締役に対し報酬を与える時期又は条件の決定
「基本報酬」に関しては毎月支給を行うこととします。
「業績連動賞与」、「譲渡制限付株式報酬」については、毎年の定時株主総会終了直後に開催される取締役会において決定され、「業績連動賞与」に関しては即日、「譲渡制限付株式報酬」については、当該取締役会決議日の原則翌月中に一括して支給します。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任について
当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の部門評価と個人評価を総合的・客観的に行うことのできる代表取締役社長が適任者であることから、代表取締役社長古瀬健児に金銭報酬の取締役個人別配分を決定する権限を委任します。なお、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会に諮問することで適切な権限行使に係る措置を講じています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動状況
当事業年度においては、指名・報酬諮問委員会を2回開催し、取締役会の個人別の報酬等に関する決定方針改訂、業績連動賞与等について審議し、取締役会に答申しております。取締役会はこの答申を尊重し、決議しております。
⑥ 当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績連動報酬である業績連動賞与につきましては、毎期(連結経営成績)の「営業利益」「経常利益」「親会社株主に帰属する当期純利益」を業績指標とし、前年対比及び決算短信で開示した計画数値の達成度から他社動向等を勘案し決定しており、当事業年度における達成度は81%でした。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の答申を経て取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は、以下のとおりです。
1)全体像
当社役員に対する報酬については、①固定報酬となる「基本報酬」 ②単年度業績を反映できる「業績連動賞与」 ③中長期的業績を反映できる「譲渡制限付株式報酬」により構成します。
役員のうち非業務執行役員である社外取締役及び監査役に関しては、業績連動報酬等の変動報酬がなじまないことを勘案し、基本報酬のみとします。
全役員とも役員退職慰労金制度は、無とします。
2)報酬の種類ごとの内容
ア.基本報酬
取締役に関しては、株主総会決議の範囲内で、他社水準及び当社従業員の給与水準を総合的に考慮し決定します。監査役に関しては、株主総会決議の範囲内で監査役の協議により個別報酬額を決定します。
イ.業績連動賞与
株主総会決議の範囲とし、単年度業績を反映できる業績連動賞与の総額は、毎期の連結経営成績の①「営業利益」 ②「経常利益」 ③「親会社株主に帰属する当期純利益」を業績指標とします。目標を達成した場合の基準額を100とした場合、前年対比及び決算短信で開示した計画数値の達成度を勘案し、0から150の範囲で変動させ決定します。
その結果から他社動向等を勘案し、前後10%を上限とし変動させることを可能としています。ただし、その場合においても0から150の範囲内としています。
なお指標については、本業の状況を示す「営業利益」を最も重要な指標と位置づけ、その他客観的で恣意的な評価操作が介在する余地がなく透明性のある指標として「経常利益」「親会社株主に帰属する当期純利益」を採用します。
ウ.譲渡制限付株式報酬
株主総会決議に基づき、取締役と株主のより一層の価値共有を進めることを目的に中長期的業績を反映できるものとして譲渡制限付株式報酬制度を導入します。
なお本制度による譲渡制限の解除は取締役退任時とし、付与株式の総数の上限は、年92,000株とします。
(対象取締役に対する各事業年度付与株式数) (単位:株)
| 役位名 | 在任期間 | ||||
| 2年未満 | 2年以上 4年未満 | 4年以上 6年未満 | 6年以上 8年未満 | 8年以上 | |
| 取締役会長 取締役社長 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 |
| 取締役副社長 専務取締役 | 9,600 | 10,200 | 10,800 | 11,400 | 12,000 |
| 常務取締役 | 6,400 | 6,800 | 7,200 | 7,600 | 8,000 |
| 取締役(常勤) | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 |
取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
| 役員区分 | 報酬の種類 | 報酬限度額 | 株主総会決議日 | 決議時点の 役員の員数 |
| 取締役 | 基本報酬 | 年額300百万円以内 (うち社外取締役分50百万円以内) *使用人分給与は含まない | 2021年12月22日 | 12名 (うち社外取締役4名) |
| 業績連動賞与 (社外取締役は対象外) | 年額90百万円以内 *使用人分給与は含まない | 2019年12月20日 | 8名 | |
| 譲渡制限付株式報酬 (社外取締役は対象外) | 年額120百万円以内 年間92,000株以内 | 2019年12月20日 | 8名 | |
| 監査役 | 基本報酬 | 年額50百万円以内 | 2014年12月19日 | 4名 |
3)取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定
金銭報酬である「基本報酬」、「業績連動賞与」、非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」の割合は、目標を達成した場合、6:2:2を目安に設定します。
このうち「業績連動賞与」は、毎期の営業利益等の業績達成度合いにより変動するよう設定していますが、最終的には指名・報酬諮問委員会に諮問し答申された内容を尊重し取締役会で決定します。
「譲渡制限付株式報酬」については、毎年1回、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申された内容を尊重し取締役会で決定します。具体的には、決議日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の終値に基づき算定された額を現物出資財産として給付し株式交付を行うこととします。
4)取締役に対し報酬を与える時期又は条件の決定
「基本報酬」に関しては毎月支給を行うこととします。
「業績連動賞与」、「譲渡制限付株式報酬」については、毎年の定時株主総会終了直後に開催される取締役会において決定され、「業績連動賞与」に関しては即日、「譲渡制限付株式報酬」については、当該取締役会決議日の原則翌月中に一括して支給します。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任について
当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の部門評価と個人評価を総合的・客観的に行うことのできる代表取締役社長が適任者であることから、代表取締役社長古瀬健児に金銭報酬の取締役個人別配分を決定する権限を委任します。なお、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会に諮問することで適切な権限行使に係る措置を講じています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動賞与 | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 234 | 126 | 36 | 70 | 70 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 24 | 24 | - | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 34 | 34 | - | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 62 | 4 | 使用人としての給与であります。 |
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動状況
当事業年度においては、指名・報酬諮問委員会を2回開催し、取締役会の個人別の報酬等に関する決定方針改訂、業績連動賞与等について審議し、取締役会に答申しております。取締役会はこの答申を尊重し、決議しております。
⑥ 当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績連動報酬である業績連動賞与につきましては、毎期(連結経営成績)の「営業利益」「経常利益」「親会社株主に帰属する当期純利益」を業績指標とし、前年対比及び決算短信で開示した計画数値の達成度から他社動向等を勘案し決定しており、当事業年度における達成度は81%でした。