有価証券報告書-第81期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/24 16:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
165項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織、人員
当社の監査役会は、常勤監査役2名、独立性を有した社外監査役2名(非常勤)の4名で構成されており、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役の職務執行状況について監査しております。
なお、社外監査役 安永雅俊氏は、弁護士の資格を有しており、会社法をはじめとする法律全般に対する高度な見識と豊富な経験に基づき助言、提言を行っております。また、社外監査役 秋山卓司氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験に基づき助言、提言を行っております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は原則として毎月1回開催するほか、必要のある場合は臨時監査役会を開催し、監査方針及び重点監査項目を含む監査計画、取締役の職務執行の妥当性、会計監査人監査の相当性及び報酬の適正性、事業報告及び附属明細書の適法性、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等を行っております。
当事業年度においては、監査役会は15回開催され、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名監査役会
開催回数出席回数出席率
常勤監査役山口 誠15回15回100%
常勤監査役磯部 俊光15回15回100%
監査役安永 雅俊15回15回100%
監査役秋山 卓司15回15回100%

c.監査役の主な活動
当社は任意の指名諮問委員会、報酬諮問委員会、コーポレートガバナンス諮問委員会を設置しており、監査役4名はそれぞれ各諮問委員会の委員を複数務め、諮問委員会から取締役会へ上程する議案の公正性、透明性を監視しております。
常勤監査役は、取締役会のほか経営会議等の重要な会議への出席、社内各部署への往査、稟議書及び各種契約書の閲覧等を通じて、会社の状況を把握し経営の健全性を監査するとともに、社外監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
加えて、重要な子会社の監査役を兼務し、子会社への往査、関係会社監査役との意見交換等を通じて、企業集団における内部統制システムの構築及び運営状況を監視しております。
また、内部監査室の内部監査報告を毎月1回、会計監査人を含めた三様監査協議会を四半期に1回開催し、情報・意見交換を行う等緊密な連携をとり監査内容の充実と監査業務の徹底に努めるほか、日本監査役協会主催の研修会・講演会等への参加を通じ、監査品質の向上に努めております。
② 内部監査の状況
執行部門から独立した内部監査室(6名)は、監査役会と連携して定期的に業務執行部門等への内部監査を実施し、各部門の所管業務が法令、規制、定款、社内諸規程及び諸取扱規則等を遵守し、適正かつ有効に運用されているか否かを調査しております。監査役、会計監査人、内部監査室の相互連携につきましては、定期的にミーティングを開催して、情報交換及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 塩谷 岳志
指定有限責任社員 業務執行社員 五代 英紀
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等5名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、当社の会計監査人に求められている当社事業領域に対する知見及び監査実績、品質管理及び監査体制、独立性及び専門性、監査報酬を総合的に勘案した結果、その内容が適格であると判断し、PwCあらた有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定しております。
当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断したときは、監査役全員の同意により会計監査人を解任する方針であります。
また、当社の監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合又は監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。
当社は、監査役会の定める会計監査人の評価基準に基づき、監査役会が実施した評価の結果、会計監査人を再任しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に「会計監査人評価シート」を作成しており、監査実務に関わる関連部署のヒアリング結果及び会計監査人の監査計画に基づく監査実施状況や監査報告等の会計監査人とのコミュニケーションを通じて、監査の相当性を評価しております。
④ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社60-69-
連結子会社---2
60-692

連結子会社における非監査業務の内容は、業績管理改善へのアドバイザリー・サービス業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、監査報酬が適正か吟味し両者協議の上、監査役会での同意のもと決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の適切性及び前事業年度の監査時間、報酬額の実績を確認し、当期の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につきまして、会社法第399条第1項の同意を行っております。