有価証券報告書-第150期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、新車、中古車の販売については、従来は、車両登録日時点で収益を認識しておりましたが、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更し、当社によって装着される付属品取引については、顧客への引き渡し時点において収益を認識することとしています。また、仕入先メーカーから受領する当社の取引実績に応じたインセンティブについて、従来は、一律「売上」として計上しておりましたが、その性質に沿って、「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の減額として計上する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前に比べて、売上高は13,367百万円、売上原価は12,014百万円、販売費及び一般管理費は1,347百万円、営業利益、経常利益、税引前当期純利益は5百万円、それぞれ減少しております。1株当たり情報に与える影響は、軽微であります。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は66百万円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、新車、中古車の販売については、従来は、車両登録日時点で収益を認識しておりましたが、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更し、当社によって装着される付属品取引については、顧客への引き渡し時点において収益を認識することとしています。また、仕入先メーカーから受領する当社の取引実績に応じたインセンティブについて、従来は、一律「売上」として計上しておりましたが、その性質に沿って、「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の減額として計上する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前に比べて、売上高は13,367百万円、売上原価は12,014百万円、販売費及び一般管理費は1,347百万円、営業利益、経常利益、税引前当期純利益は5百万円、それぞれ減少しております。1株当たり情報に与える影響は、軽微であります。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は66百万円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。