有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は監査役3名(内2名は社外監査役)で実施しております。監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、客観的な立場から経営執行に関する意見を述べることができ、経営監視は有効に機能しております。なお、社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない方を選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
なお、社外監査役片岡義正は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する長年の経験と専門的知見を有しております。
当事業年度において開催された、個々の監査役の関連会議の開催及び出席状況については次のとおりであります。
監査役及び監査役会の主な検討事項は次のとおりです。
・監査方針・監査計画の策定及び監査活動の実施
・会計監査人による四半期レビュー報告、期末監査結果等の評価
・取締役の職務執行状況の評価
・内部統制システムの運用状況及び内部監査室からの報告と評価
・子会社に関する職務執行状況の報告と評価
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が中心となり、監査役との連携を図りながら他業務兼任者2名で業務全般にわたり内部監査を実施しております。なお、通常の内部監査のほかに、特別に調査が必要であると判断した場合は「内部監査規程」に基づき取締役社長のもと内部監査を行う体制を整備しております。監査役監査は、監査役が会社の健全な経営と社会的信頼の向上を目指して取締役会、経営会議等に出席し必要に応じて意見を述べるほか、取締役等から営業の報告を聴取するなどして取締役の業務執行における適法性、妥当性の監査を行っております。会計監査に関しては、上記(1)コーポレート・ガバナンスの概要の欄に記載のとおりです。また、監査役と会計監査人との相互連携については、定期的な情報交換の場を設定し、意見交換を行っております。同様に監査役と内部監査においても、相互の連携を図るために定期的な情報交換を行っております。
なお、これらの監査については、取締役会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。同様に、社外監査役に対しても取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
監査法人保森会計事務所
b.継続監査期間
30年間
c.業務を執行した公認会計士
山﨑貴史
渡部逸雄
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、定例取締役会において、年間の監査予定日数を勘案し、監査法人に対する監査報酬額を決議しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は監査役3名(内2名は社外監査役)で実施しております。監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、客観的な立場から経営執行に関する意見を述べることができ、経営監視は有効に機能しております。なお、社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない方を選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
なお、社外監査役片岡義正は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する長年の経験と専門的知見を有しております。
当事業年度において開催された、個々の監査役の関連会議の開催及び出席状況については次のとおりであります。
| 出席状況 | |
| 監査役 宮川 修 | 当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回、監査役会4回のうち4回に出席いたしました。 |
| 監査役 片岡義正 | 当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回、監査役会4回のうち4回に出席いたしました。主に税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。 |
| 監査役 釜井隆介 | 2019年6月26日就任以降、当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査役会4回のうち4回に出席いたしました。他社管理部門における経験と知見から適宜発言を行っております。 |
監査役及び監査役会の主な検討事項は次のとおりです。
・監査方針・監査計画の策定及び監査活動の実施
・会計監査人による四半期レビュー報告、期末監査結果等の評価
・取締役の職務執行状況の評価
・内部統制システムの運用状況及び内部監査室からの報告と評価
・子会社に関する職務執行状況の報告と評価
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が中心となり、監査役との連携を図りながら他業務兼任者2名で業務全般にわたり内部監査を実施しております。なお、通常の内部監査のほかに、特別に調査が必要であると判断した場合は「内部監査規程」に基づき取締役社長のもと内部監査を行う体制を整備しております。監査役監査は、監査役が会社の健全な経営と社会的信頼の向上を目指して取締役会、経営会議等に出席し必要に応じて意見を述べるほか、取締役等から営業の報告を聴取するなどして取締役の業務執行における適法性、妥当性の監査を行っております。会計監査に関しては、上記(1)コーポレート・ガバナンスの概要の欄に記載のとおりです。また、監査役と会計監査人との相互連携については、定期的な情報交換の場を設定し、意見交換を行っております。同様に監査役と内部監査においても、相互の連携を図るために定期的な情報交換を行っております。
なお、これらの監査については、取締役会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。同様に、社外監査役に対しても取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
監査法人保森会計事務所
b.継続監査期間
30年間
c.業務を執行した公認会計士
山﨑貴史
渡部逸雄
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 19,644 | - | 19,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 19,644 | - | 19,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、定例取締役会において、年間の監査予定日数を勘案し、監査法人に対する監査報酬額を決議しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。