有価証券報告書-第119期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社グループは、経営理念である「常に新しい事務機器・事務システムを提供し、事務の合理化と能率向上に資し、企業の繁栄と社会の福祉に貢献できること」を追求し、「常に自省、自戒し、三者共栄(造る人、売る人、使う人)の利益をはかる」ために、これまで、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーとの良好な信頼関係を構築してきました。今後も当社グループが培ってきた企業価値を維持し、さらに向上させることが重要な課題と考えております。
継続して企業価値を向上するための経営体制の機能は、経営管理、計画構築及び業務執行の3つと考え、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制及びグループ体制を構築しております。
提出会社におきましては執行役員制度を採用し、取締役会より委任された執行役員が経営方針に基づいた重要な業務の執行を担って、経営戦略を遂行しております。
取締役は執行役員を含む業務執行の経営管理機能の役割と位置づけております。
② 企業統治に関する事項
a 会社の機関の内容
提出会社の「取締役会」は提出日現在、7名で構成され、業務執行等の管理・監督と会社法及び定款に定められた重要事項の議事と決定を行っており、月数回の「経営会議」を開催し、経営戦略に関する事項を協議決定し、重要事項については、「取締役会」に諮り審議決議しております。「経営会議」には、必要に応じ業務部門を代表する責任者を参加させ、業務執行の全般的統制を行っております。
当社は監査役制度を採用しております。監査役3名のうち2名は社外監査役であり、「監査役会」において監査の方針等を協議決定し、取締役会に出席して監査上の意見を述べ監査機能を強化しております。なお社外監査役は、提出会社との間に、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ② 社外役員の状況」に記載のとおり重要な利害関係を有しておりません。
グループ全体に係る事項については、必要に応じてグループ会議を招集し協議決定しております。提出会社である親会社は、各子会社の事業内容に関係の深い部門より取締役を派遣し、各子会社の取締役会において経営戦略の意思決定に関与し統制しております。

b 内部統制システムの整備の状況
提出会社の内部統制システムとしましては、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するように遵法性と有効性・効率性を基本としております。コンプライアンス規程、リスクマネジメント規程、情報セキュリティー規程の社内規程を定め、グループ全体の教育と内部統制の管理を行っております。監視・監査体制として、監査役監査と会計監査人監査を実施し、自主監査として、内部監査室監査を行っております。
c 内部監査及び監査役監査の状況
提出会社においては、社長直轄の内部監査室(人員構成2名)を設置し、内部監査規程に基づき、計画的に当社グループの事業活動・内部統制の内部監査を実施しております。
監査役は、毎期監査計画書を策定し、取締役の職務執行状況及び会計監査を実施しております。
d リスク管理体制の整備の状況
リスク管理は、経営企画部・内部監査室が統括部門として管理・運用を行っております。各部門は、それぞれの部門に関するリスク管理を行い、各部門長は、定期的にリスク管理の状況を報告しております。
個人情報保護管理については、JIS Q 15001に準拠した個人情報保護管理システム及び体制を構築し、管理・運用して、2006年9月8日に「プライバシーマーク」を取得しております。
③ 役員報酬の内容
④ 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社グループは、経営理念である「常に新しい事務機器・事務システムを提供し、事務の合理化と能率向上に資し、企業の繁栄と社会の福祉に貢献できること」を追求し、「常に自省、自戒し、三者共栄(造る人、売る人、使う人)の利益をはかる」ために、これまで、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーとの良好な信頼関係を構築してきました。今後も当社グループが培ってきた企業価値を維持し、さらに向上させることが重要な課題と考えております。
継続して企業価値を向上するための経営体制の機能は、経営管理、計画構築及び業務執行の3つと考え、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制及びグループ体制を構築しております。
提出会社におきましては執行役員制度を採用し、取締役会より委任された執行役員が経営方針に基づいた重要な業務の執行を担って、経営戦略を遂行しております。
取締役は執行役員を含む業務執行の経営管理機能の役割と位置づけております。
② 企業統治に関する事項
a 会社の機関の内容
提出会社の「取締役会」は提出日現在、7名で構成され、業務執行等の管理・監督と会社法及び定款に定められた重要事項の議事と決定を行っており、月数回の「経営会議」を開催し、経営戦略に関する事項を協議決定し、重要事項については、「取締役会」に諮り審議決議しております。「経営会議」には、必要に応じ業務部門を代表する責任者を参加させ、業務執行の全般的統制を行っております。
当社は監査役制度を採用しております。監査役3名のうち2名は社外監査役であり、「監査役会」において監査の方針等を協議決定し、取締役会に出席して監査上の意見を述べ監査機能を強化しております。なお社外監査役は、提出会社との間に、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ② 社外役員の状況」に記載のとおり重要な利害関係を有しておりません。
グループ全体に係る事項については、必要に応じてグループ会議を招集し協議決定しております。提出会社である親会社は、各子会社の事業内容に関係の深い部門より取締役を派遣し、各子会社の取締役会において経営戦略の意思決定に関与し統制しております。

b 内部統制システムの整備の状況
提出会社の内部統制システムとしましては、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するように遵法性と有効性・効率性を基本としております。コンプライアンス規程、リスクマネジメント規程、情報セキュリティー規程の社内規程を定め、グループ全体の教育と内部統制の管理を行っております。監視・監査体制として、監査役監査と会計監査人監査を実施し、自主監査として、内部監査室監査を行っております。
c 内部監査及び監査役監査の状況
提出会社においては、社長直轄の内部監査室(人員構成2名)を設置し、内部監査規程に基づき、計画的に当社グループの事業活動・内部統制の内部監査を実施しております。
監査役は、毎期監査計画書を策定し、取締役の職務執行状況及び会計監査を実施しております。
d リスク管理体制の整備の状況
リスク管理は、経営企画部・内部監査室が統括部門として管理・運用を行っております。各部門は、それぞれの部門に関するリスク管理を行い、各部門長は、定期的にリスク管理の状況を報告しております。
個人情報保護管理については、JIS Q 15001に準拠した個人情報保護管理システム及び体制を構築し、管理・運用して、2006年9月8日に「プライバシーマーク」を取得しております。
③ 役員報酬の内容
| 取締役に支払った報酬(使用人部分の給与は除く) | 49百万円 |
| (うち社外取締役に支払った報酬) | (-百万円) |
| 監査役に支払った報酬 | 15百万円 |
| (うち社外監査役に支払った報酬) | (3百万円) |
| 計 | 65百万円 |
④ 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。