(収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、収益の認識について、主に次の変更が生じております。(1)本人と代理人物品販売に係る収益の一部(主に酒類空容器及び食品原材料の販売)において、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財の提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。(2)顧客に支払われる対価得意先発注システムの利用料や得意先共配センター利用料等の顧客に支払われる対価の一部について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。(3)一定期間にわたり充足される履行義務工事請負契約及び受注制作ソフトウェアに関して、従来は工事(制作)の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準を、決算日における進捗度の信頼性をもった見積りができない場合には、完成工事基準を適用しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。また、情報機器販売に係る収益の一部において、従来は保守サービスに係る対価を含めた金額で顧客への引渡し時点に収益を認識しておりましたが、契約における履行義務の識別の結果、機器販売と保守サービス提供はそれぞれ別の履行義務として識別されたことから、独立販売価格の比により取引価格を按分したうえで、保守サービス提供については、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。(4)有償支給取引物品販売に係る収益の一部(主に食品及び食品原材料の販売)について、従来は収益を認識しておりましたが、顧客への財の提供における商流を精査した結果、支給品の売上に該当すると判断されたことから、当該収益を認識せず、加工賃のみを純額で認識する方法に変更しております。なお、支給品を買い戻す義務は負っていないため、当該支給品の消滅については、従来通り認識しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,780百万円減少し、売上原価は1,338百万円減少し、販売費及び一般管理費は419百万円減少し、営業利益は23百万円減少しております。営業外費用は22百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 |