訂正有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
平成19年3月31日以前に取得したもの
主として旧定率法によっております。
平成19年4月1日以降に取得したもの
主として定率法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得した建物(建物附属設備は除く)については、旧定額法によっており、平成19年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③投資その他の資産
その他(長期前払費用)
均等償却によっております。
なお、償却期間については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
④リース資産
(イ)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
(ロ)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
①有形固定資産(リース資産を除く)
平成19年3月31日以前に取得したもの
主として旧定率法によっております。
平成19年4月1日以降に取得したもの
主として定率法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得した建物(建物附属設備は除く)については、旧定額法によっており、平成19年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③投資その他の資産
その他(長期前払費用)
均等償却によっております。
なお、償却期間については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
④リース資産
(イ)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
(ロ)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。