有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、代表取締役会長CEO及び代表取締役社長COOが、前期の会社業績及び個人別業績を踏まえ各取締役と面談を行い、職位に応じた基本報酬額を基礎に業績との連動を考慮した素案を作成のうえ、取締役会の議決権を有し独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会へ報告することとしております。監査等委員会への報告後、具体的な報酬金額は代表取締役会長CEOに一任する旨の決議を取締役会で決議し決定しております。監査等委員である取締役の報酬は基本給のみとしており、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億30百万円以内とし、監査等委員である取締役の報酬額を年額55百万円以内とするものであります。
b.役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、基本給、業績給で構成されております。基本給は、役職毎に定額を設定しており、業績給は、代表取締役と各取締役の面談により、前期の会社業績に個人別業績を反映して、基本給を増減させ固定報酬としております。具体的な報酬金額については代表取締役会長CEOに一任する旨の決議を取締役会で決議し決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、代表取締役会長CEO及び代表取締役社長COOが、前期の会社業績及び個人別業績を踏まえ各取締役と面談を行い、職位に応じた基本報酬額を基礎に業績との連動を考慮した素案を作成のうえ、取締役会の議決権を有し独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会へ報告することとしております。監査等委員会への報告後、具体的な報酬金額は代表取締役会長CEOに一任する旨の決議を取締役会で決議し決定しております。監査等委員である取締役の報酬は基本給のみとしており、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億30百万円以内とし、監査等委員である取締役の報酬額を年額55百万円以内とするものであります。
b.役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、基本給、業績給で構成されております。基本給は、役職毎に定額を設定しており、業績給は、代表取締役と各取締役の面談により、前期の会社業績に個人別業績を反映して、基本給を増減させ固定報酬としております。具体的な報酬金額については代表取締役会長CEOに一任する旨の決議を取締役会で決議し決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| (百万円) | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 217 | 196 | ― | 20 | 8 |
| 監査等委員(社外取締役を除く。) | 31 | 31 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 12 | 12 | ― | ― | 3 |
(注) 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載しておりません。