有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は以下のとおりです。なお、決定方針の決定は、取締役会において審議を行い、決議しております。
a.当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準となることを基本方針とする。(監査等委員である取締役の報酬は基本給のみとし、監査等委員である取締役の協議で決定する。)
b.当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。取締役の報酬は、基本給、業績給で構成する。基本給は、役職毎に定額を設定し、業績給は、代表取締役と各取締役の面談により、前期の会社業績に個人別業績を反映して、基本給を増減させ固定報酬とする。また、退職慰労金については、役位、職責、在任年数、在任中の業務執行状況等を評価した上で、総合的に勘案し、株主総会の決議後、取締役会の決議にて決定し、退任後に支払うものとする。
c.業務執行取締役の報酬については、業績連動報酬または非金銭報酬を付与せず、基本報酬のみとする。
d.個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた業績の評価配分とする。取締役会は、当権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監査等委員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額は代表取締役に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億30百万円以内とし、監査等委員である取締役の報酬額を年額55百万円以内とするものであります。
③ 役員の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長CEO網田日出人が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた業績の評価配分としており、これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況を当社において代表取締役が最も熟知していると判断したためであります。 取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監査等委員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額は代表取締役に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は以下のとおりです。なお、決定方針の決定は、取締役会において審議を行い、決議しております。
a.当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準となることを基本方針とする。(監査等委員である取締役の報酬は基本給のみとし、監査等委員である取締役の協議で決定する。)
b.当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。取締役の報酬は、基本給、業績給で構成する。基本給は、役職毎に定額を設定し、業績給は、代表取締役と各取締役の面談により、前期の会社業績に個人別業績を反映して、基本給を増減させ固定報酬とする。また、退職慰労金については、役位、職責、在任年数、在任中の業務執行状況等を評価した上で、総合的に勘案し、株主総会の決議後、取締役会の決議にて決定し、退任後に支払うものとする。
c.業務執行取締役の報酬については、業績連動報酬または非金銭報酬を付与せず、基本報酬のみとする。
d.個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた業績の評価配分とする。取締役会は、当権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監査等委員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額は代表取締役に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億30百万円以内とし、監査等委員である取締役の報酬額を年額55百万円以内とするものであります。
③ 役員の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長CEO網田日出人が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた業績の評価配分としており、これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況を当社において代表取締役が最も熟知していると判断したためであります。 取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監査等委員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額は代表取締役に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| (百万円) | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 254 | 224 | ― | 30 | ― | 8 |
| 監査等委員(社外取締役を除く。) | 31 | 31 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 19 | 19 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載しておりません。