有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
なお、当社の監査人は次のとおり移動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 新橋監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 ひびき監査法人
臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①存続する監査公認会計士等
ひびき監査法人
②消滅する監査公認会計士等
新橋監査法人
(2) 当該異動の年月日
平成26年7月1日
(3) 消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
平成26年6月20日
(4) 消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である新橋監査法人(消滅監査法人)が、平成26年7月1日付で、大阪監査法人(存続監査法人)と合併し、同日付で大阪監査法人の名称をひびき監査法人に改めたことに伴うものであります。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はひびき監査法人となります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 新橋監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 ひびき監査法人
臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①存続する監査公認会計士等
ひびき監査法人
②消滅する監査公認会計士等
新橋監査法人
(2) 当該異動の年月日
平成26年7月1日
(3) 消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
平成26年6月20日
(4) 消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である新橋監査法人(消滅監査法人)が、平成26年7月1日付で、大阪監査法人(存続監査法人)と合併し、同日付で大阪監査法人の名称をひびき監査法人に改めたことに伴うものであります。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はひびき監査法人となります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。