訂正有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の各監査役は取締役会、執行役員会等の重要会議に出席するとともに、各取締役とはその業務執行状況を直接聴取すべく個別会議を定期的に開催しております。
更に監査計画に基づき、当社各営業拠点並びに工場を往査し、会計監査人、内部統制監査室並びに子会社監査役と定期的及び必要に応じて随時情報交換し、業務執行状況やコンプライアンスに関する問題点の日常業務レベルでの把握、モニタリングを行い、より実効的な監査を通じて取締役の職務執行の適正性、妥当性確保に向けた経営監視機能の強化を図っております。
なお、監査役内山裕氏は税理士の資格を有しております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査組織として内部統制監査室(3名)を設置しており、法令・社内規程等の遵守状況、業務の効率性等を検証する内部監査を実施し、代表取締役に適時適切な報告及び提言を行っているほか、監査役会においても説明を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
日 下 靖 規
福 士 直 和
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者等3名、その他1名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
選任にあたりまして当監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部統制監査部門から監査状況を聴取し、各監査役から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質に関する意見により監査役会としてまとめ、決議しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会2017年10月13日改正)を基本に評価の基準を定めております。その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、選任する事が適当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)及び(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)及び(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、監査内容等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
代表取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容等が監査日数、監査業務に係る人員と報酬等との関連性において、公正妥当な金額であると判断したことによります。
① 監査役監査の状況
当社の各監査役は取締役会、執行役員会等の重要会議に出席するとともに、各取締役とはその業務執行状況を直接聴取すべく個別会議を定期的に開催しております。
更に監査計画に基づき、当社各営業拠点並びに工場を往査し、会計監査人、内部統制監査室並びに子会社監査役と定期的及び必要に応じて随時情報交換し、業務執行状況やコンプライアンスに関する問題点の日常業務レベルでの把握、モニタリングを行い、より実効的な監査を通じて取締役の職務執行の適正性、妥当性確保に向けた経営監視機能の強化を図っております。
なお、監査役内山裕氏は税理士の資格を有しております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査組織として内部統制監査室(3名)を設置しており、法令・社内規程等の遵守状況、業務の効率性等を検証する内部監査を実施し、代表取締役に適時適切な報告及び提言を行っているほか、監査役会においても説明を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
日 下 靖 規
福 士 直 和
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者等3名、その他1名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
選任にあたりまして当監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部統制監査部門から監査状況を聴取し、各監査役から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質に関する意見により監査役会としてまとめ、決議しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会2017年10月13日改正)を基本に評価の基準を定めております。その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、選任する事が適当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 40 | - | 40 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 40 | - | 40 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)及び(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)及び(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、監査内容等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
代表取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容等が監査日数、監査業務に係る人員と報酬等との関連性において、公正妥当な金額であると判断したことによります。