有価証券報告書-第100期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 17:09
【資料】
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【項目】
101項目
(3) 【監査の状況】
①監査委員会の状況
監査委員会は、4名の監査委員で組織されており、監査委員中島隆一及び田村真由美の2氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。4名のうち3名は、社外取締役であります。
監査委員会は、内部監査部門である監査室と連携して、業務執行のモニタリングを行っております。また、独自計画による監査を行い、監査を担当した監査委員は、その結果を監査委員会及び取締役会に報告しております。さらに、当社では、会計監査人との綿密な連携により、当社及び当社グループ連結の会計に関する事項の適正性を確保しております。
②内部監査の状況
内部監査部門である監査室は、独立した組織として「内部監査規則」等に基づき、当社並びに子会社及び関連会社を対象として、経営監査、基本業務監査、内部統制監査及び特命監査を実施し、監査の結果の評価と提言並びに改善のフォローアップを行っております。監査室は、2019年3月31日現在で15名の体制となっております。
a. 監査委員会と内部監査部門の連携状況
ⅰ. 監査委員会は、監査室の監査計画を事前に入手し、監査結果の報告を受領しております。
ⅱ. 常勤の監査委員は、必要に応じて監査事項に関わる指示を行っており、監査室は、指示された監査事項について常勤の監査委員に結果報告を行っております。
ⅲ. 常勤の監査委員は、監査室監査講評会への立会を行っております。
b. 監査委員会と会計監査人の連携状況
ⅰ. 監査委員会は、会計監査人から監査計画及び四半期・年度末の監査及びレビューの実施内容・結果について説明を受領し、意見交換を行っております。
ⅱ. 常勤の監査委員は、会計監査人と定期的に各々の監査活動等について、意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
尾﨑 隆之 氏(継続監査年数5年)
宇田川 聡 氏(継続監査年数2年)
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他28名であります。
d. 会計監査人の選定方針と理由
監査委員会は、コーポレートガバナンス・コード補充原則3-2①(i)に基づき策定した「会計監査人の評価方針」に則り、会計監査人の評価を行いました。その結果を踏まえて、会計監査人が以下の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に該当しないと判断し、再任の決定をしております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査委員の全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
e. 監査委員会による会計監査人の評価
監査委員会は、監査委員会が定める「会計監査人の評価方針」に基づき、会計監査人の評価を行いました。
監査委員会は、会計監査人の品質管理体制、独立性確保体制等の監査法人としての適格性や、監査計画の策定、コミュニケーションの実施、グループ監査の実施等の監査活動の適切性について、会計監査人に求められる水準を満たしていると評価しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社70083-
連結子会社19-21-
900104-

当社の非監査業務の内容は、主として税務に関するコンサルティング業務等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Youngグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-12-6
連結子会社103131294
1032512910

当社及び当社の連結子会社の非監査業務の内容は、主として税務に関するコンサルティング業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、当社の事業規模等の観点から監査日数等を勘案し、監査委員会の承認を得たうえで決定しております。
e. 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の職務執行状況、監査計画の内容及び報酬見積額の算出根拠等について必要な情報の入手及び検証を行った結果、会計監査人の報酬等は適正な監査を実施するために適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
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