有価証券報告書-第69期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1 自己株式6,122,834株は、「個人その他」に61,228単元及び「単元未満株式の状況」に34株含めて記載しております。
2 証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」に5単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
| 2019年2月28日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 34 | 26 | 246 | 119 | 5 | 10,722 | 11,152 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 92,265 | 7,198 | 30,474 | 21,503 | 4 | 141,389 | 292,833 | 48,056 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 31.51 | 2.46 | 10.41 | 7.34 | 0.00 | 48.28 | 100.00 | - |
(注)1 自己株式6,122,834株は、「個人その他」に61,228単元及び「単元未満株式の状況」に34株含めて記載しております。
2 証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」に5単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 120,000,000 |
| 計 | 120,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年2月28日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年5月17日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 29,331,356 | 29,331,356 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数100株であります。 |
| 計 | 29,331,356 | 29,331,356 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、欄外(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2014年7月24日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役8 | 子会社取締役21 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 71(注)1 | 129(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式7,100(注)1 | 普通株式12,900(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,366(注)2 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年8月22日~ 2019年8月21日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,366 資本組入額 1,183 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役の地位を喪失した場合はこの限りではない。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | |
| 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年7月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員5 子会社従業員604 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 858[834](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式85,800[83,400](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,945(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年8月21日~ 2020年8月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,945 資本組入額 1,473 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年6月8日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役6 | 子会社取締役20 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 270(注)1 | 241(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式27,000(注)1 | 普通株式24,100(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,362(注)2 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年7月15日~ 2021年7月14日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,362 資本組入額 1,181 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役の地位を喪失した場合はこの限りではない。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | |
| 第11回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2018年11月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役8 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 345(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式34,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,568(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年12月14日~ 2023年12月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,568 資本組入額 1,284 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役の地位を喪失した場合はこの限りではない。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
| 第12回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2018年11月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社取締役23 子会社執行役員3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 282(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式28,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,568(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年12月14日~ 2023年12月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,568 資本組入額 1,284 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役又は執行役員の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は執行役員の任期満了による退任、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は執行役員の地位を喪失した場合はこの限りではない。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、欄外(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 2011年4月19日付の自己株式の消却による減少であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2011年4月19日(注) | △1,000,000 | 29,331,356 | - | 2,486,520 | - | 14,838,777 |
(注) 2011年4月19日付の自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1 「完全議決権株式(その他)」には、従持信託及び役員向け株式給付信託が所有している当社株式111,800株(議決権1,118個)、ならびに証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)が含まれております。
2 「単元未満株式」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が58株及び当社保有の自己株式34株が含まれております。
| 2019年2月28日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| - | - | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 231,605 | - | ||
| 単元未満株式 |
| - | - | ||
| 発行済株式総数 | 29,331,356 | - | - | ||
| 総株主の議決権 | - | 231,605 | - |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」には、従持信託及び役員向け株式給付信託が所有している当社株式111,800株(議決権1,118個)、ならびに証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)が含まれております。
2 「単元未満株式」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が58株及び当社保有の自己株式34株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 上記のほか、従持信託及び役員向け株式給付信託が所有している当社株式111,800株を、自己株式として表示しております。
| 2019年2月28日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) | |||||
| ㈱ヨンドシー ホールディングス | 東京都品川区上大崎 二丁目19番10号 | 6,122,800 | - | 6,122,800 | 20.87 |
| 計 | - | 6,122,800 | - | 6,122,800 | 20.87 |
(注) 上記のほか、従持信託及び役員向け株式給付信託が所有している当社株式111,800株を、自己株式として表示しております。