四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)有償支給取引に係る収益認識
従来は、有償支給した支給品について棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、買戻契約に該当すると判断される有償支給取引については、有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識することとしております。
(2)代理人取引に係る収益認識
従来は、一部の取引について、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
(3)顧客に支払われる対価等に係る収益認識
従来は、センターフィー等の顧客に支払われる対価に関して、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。また、従来、販売費及び一般管理費として処理していた費用のうち、履行義務の充足のために必要となる商品の配送費用を売上原価として計上する方法に変更しております。
(4)返品権付きの販売
返品権付きの販売について、返品されると見込まれる商品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品の対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は79百万円減少し、売上原価は84百万円増加しましたが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は13百万円減少しております。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)有償支給取引に係る収益認識
従来は、有償支給した支給品について棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、買戻契約に該当すると判断される有償支給取引については、有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識することとしております。
(2)代理人取引に係る収益認識
従来は、一部の取引について、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
(3)顧客に支払われる対価等に係る収益認識
従来は、センターフィー等の顧客に支払われる対価に関して、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。また、従来、販売費及び一般管理費として処理していた費用のうち、履行義務の充足のために必要となる商品の配送費用を売上原価として計上する方法に変更しております。
(4)返品権付きの販売
返品権付きの販売について、返品されると見込まれる商品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品の対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は79百万円減少し、売上原価は84百万円増加しましたが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は13百万円減少しております。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。