有価証券報告書-第75期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/30 15:32
【資料】
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【項目】
159項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、グループ会社の事業を統轄する持株会社として、企業価値を最大化する観点から、グループ会社に対し経営戦略、コンプライアンス、リスク管理等の基本方針を示すとともに、株主利益の最大化の実現とステークホルダーに不当な損害を与えないように、適正で効率的なグループ経営体制を整備・充実いたします。
さらにその継続的改善を図ることにより、健全で透明性の高い企業グループとして社会の信頼と責任に応えてまいります。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は以下のとおりであります。
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当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に向け、自ら業務執行をしない社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値向上を図るべく、監査等委員会設置会社を採択しております。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入し、意思決定・監督機能は取締役会が担い、業務執行機能を執行役員が担う体制としております。
さらに、グループ経営方針及びグループガバナンス基本方針に基づき、各社の企業価値の最大化を図るとともに、グループガバナンスの徹底を図る体制をとっており、関係会社社長会議を定期的に開催することで、グループ経営方針の徹底と経営における透明性、健全性及びコンプライアンスの徹底を図っております。
各機構における構成員(◎:議長または委員長 ○:構成員) (有価証券報告書提出日現在)
氏名役職取締
役会
監査等
委員会
指名等
諮問
委員会
常務会執行
役員会
サステナビリティ
委員会
増田 英紀代表取締役社長
岡藤 一朗代表取締役専務
西村 政彦常務取締役 常務執行役員
新井 宏取締役 執行役員
児玉 直樹社外取締役
嵩下 昌宏取締役(監査等委員)(常勤)
北川 展子社外取締役(監査等委員)
河添 博社外取締役(監査等委員)
瀧口 昭弘執行役員
皆川 弘樹執行役員
中野 久史執行役員
福原 和正執行役員

<取締役会>毎月定例にて開催するほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、当社及びグループ会社の業務の進行状況及び中期的な経営戦略に基づいた経営の重要事項について報告・審議及び決定を行います。また、法令・定款及び業務分掌・職務権限規程等に基づき、取締役会において、取締役の職務の執行状況を監督しております。
なお、取締役会の構成員は、取締役(監査等委員である取締役を含む)8名、うち社外取締役3名であり、議長は代表取締役社長 増田英紀が務めております。第75期定時株主総会終了後の取締役会の構成員等については、「(2)役員の状況①役員一覧」をご参照ください。(有価証券報告書提出日現在)
当事業年度における役員の出席状況は次の通りです。
氏名役職等2024年度
出席状況
増田 英紀代表取締役社長全14回中14回
岡藤 一朗代表取締役専務 専務執行役員全14回中14回
西村 政彦常務取締役 常務執行役員全14回中14回
新井 宏取締役 執行役員全14回中14回
児玉 直樹社外取締役全14回中14回
嵩下 昌宏取締役(監査等委員)(常勤)全14回中14回
北川 展子社外取締役(監査等委員)全14回中14回
河添 博社外取締役(監査等委員)全11回中11回

(注) 河添博氏は、2024年5月30日開催の定時株主総会で新たに選任された以降の出席回数を記載しております。
当社は、持続的な成長と企業価値の最大化を実現するためには、当社の取締役会の実効性が確保されることが極めて重要と考えております。その実効性が確保されているかどうかを確認するため、当社は年1回取締役に対して、取締役会の実効性についてのアンケートを実施し、その結果をもとに取締役会で審議を行っております。取締役会は、これらの結果を踏まえ、取締役会の実効性に掛かる分析・評価を以下の通り行い、当年度の取組項目を明確にした上で実効性の確保に取り組んでおります。
≪評価の項目≫
(1)取締役会の運営面について(開催頻度や所要時間、資料構成、情報提供等)
(2)取締役会の議題面について(議題選定や定例報告等)
(3)取締役会の機能面について(多角的な検討や議論の充実度等)
<監査等委員会>毎月定例にて開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、代表取締役その他の業務執行取締役の業務執行を監査し、内部統制システムの構築・運用の状況を監視及び検証しております。
なお、監査等委員会の構成員は、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の監査等委員である取締役3名、うち社外取締役は2名であり、議長は監査等委員会委員長 嵩下昌宏が務めております。(有価証券報告書提出日現在)
<指名等諮問委員会>指名等諮問委員会は、取締役の人事および報酬等の重要な事項に関する審議を行い、取締役会へ答申を行う役割を担っております。
なお、指名等諮問委員会の構成員は、独立性を確保するために構成員の過半数を独立社外取締役にて構成することとしており、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の代表取締役2名、及び社外取締役3名であり、議長は代表取締役社長 増田英紀が務めております。(有価証券報告書提出日現在)
<常務会>取締役会の諮問機関として設定し、毎月定例にて開催するほか、必要に応じて機動的に臨時常務会を開催しております。
なお、常務会の構成員は、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の取締役(監査等委員である取締役を含む)のうち、社外取締役を除く5名であり、議長は代表取締役社長 増田英紀が務めております。(有価証券報告書提出日現在)
<執行役員会>社内コミュニケーションの維持・向上と会社方針等の浸透により、ボトムアップによる課題解決と社内意思統一の迅速化を図るため、毎月定例にて開催しております。
なお、執行役員会の構成員は、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の取締役(監査等委員である取締役を含む)のうち、社外の監査等委員である取締役を除く6名及び執行役員4名であり、議長は代表取締役社長 増田英紀が務めております。(有価証券報告書提出日現在)
<サステナビリティ委員会>当社グループのサステナビリティ経営を推進し中長期的に企業価値向上を図るため、サステナビリティ委員会
を設置し、年に2回開催してまいります。
なお、サステナビリティ委員会の構成員は、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の取締役(監査等委員である取締役を含む)8名、うち社外取締役3名及び執行役員4名であり、議長は代表取締役社長 増田英紀が務めます。(有価証券報告書提出日現在)
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、コンプライアンス等の具体的な施策の検討・実施を効率的に運用する機能的な仕組みとして、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、グループ全体の内部統制システムの構築、維持・向上に向けた施策を実施するとともに、常勤及び社外の監査等委員である取締役も出席して内部統制システムの整備と運用状況を含め、取締役の職務執行の監視を行い、適宜意見を述べております。具体的には、グループガバナンス基本方針に基づき、グループ会社のコンプライアンスガイドラインの制定やグループ会社従業員が遵守すべき法令及び社内ルール等に関する教育・研修を指導・支援し、コンプライアンスの周知徹底を図っております。
また、コンプライアンスガイドラインに基づき、反社会的勢力の排除に向けた体制において、反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを強化しております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、グループ会社のリスクマネジメント等の具体的な施策の検討・実施を効率的に運用する機能的な仕組みとして、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、同委員会運営規程に基づき、その対策実施状況の把握、有効性の評価等を実施しております。また、同委員会には、常勤及び社外の監査等委員である取締役も出席して内部統制システムの構築と運用状況の監視を行い、適宜意見を述べるものといたします。具体的には、リスク管理基本方針に基づき、グループ会社のリスクの洗い出し、算定、評価、選定を行い、必要な施策を講じるとともに、重要なリスクについては適時開示しております。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、取締役会にて重要な事項に関する報告を受け、必要に応じて承認を行っております。また、同規程に基づき重要書類の整備保管を行っております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ホ 役員を被保険者として締結している役員賠償責任保険(D&O保険)契約の内容の概要
当社は、取締役全員を被保険者として、役員賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。
当該保険契約では、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
ヘ 取締役の定数
当社の取締役は14名以内である旨を定款で定めております。
取締役の員数14名のうち、監査等委員である取締役は4名以内である旨を定款で定めております。
④ 当社の定款規定について
イ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
ロ 自己の株式の取得
当社は自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ハ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ニ 取締役の責任免除
当社は、2015年5月21日開催の定時株主総会において、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって取締役(取締役であったものを含む)の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨を定款で定めております。
ホ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑤ 株式会社の支配に関する基本方針について
イ 基本方針の内容の概要
当社は、当社株主の在り方に関し、当社株主は市場における自由な取引を通じて決定されるべきものと考えております。したがって、株式会社の支配権の移転を伴うような買付の提案に応じるか否かの判断も、最終的には当社株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、当社株式の大規模買付行為の中には、ⅰ.買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値または当社株主の皆様共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、ⅱ.当社株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、ⅲ.当社に、当該大規模買付行為に対する代替案を提示するために合理的に必要となる期間を与えることなく行われるもの、ⅳ.当社株主の皆様に対して、買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供することなく行われるもの、ⅴ.買付の条件等(対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性、買付の実行の実現可能性等)が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適当なもの、ⅵ.当社の持続的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、顧客を含む取引先、工場・生産設備が所在する地域社会等の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値または当社株主の皆様共同の利益に反する重大な影響を及ぼすものも想定されます。当社といたしましては、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益を最大化すべきとの観点に照らし、このような大規模買付行為を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。
そこで、当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式(以下、「支配株式」という)の取得を目指す者及びそのグループ(以下、「買収者等」という)による支配株式の取得により、このような当社の企業価値または当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び当社定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。
ロ 基本方針実現のための具体的な取り組みの概要
当社及び当社グループは、コーポレートメッセージとして、「当グループは、4℃ブランドを中心としたグローバルファッション創造企業として、お客様の一歩先のニーズに応える、お客様の生活文化を向上させる企業であり続けます。」との理念を掲げています。
そして「人間尊重」の基本理念に基づく経営により、当社及び当社グループは、安定した事業基盤、健全な財務体質、そして高い管理能力を誇っております。
事業面においては、ブランド事業にて展開している「4℃」ジュエリーの高いブランド力が強みです。また、生産から店頭小売までの機能を有するSPA事業は、顧客満足を実現できる優れた事業モデルとなっております。その他にも高級ブランド時計専門のリユース事業、アパレルOEM、小売等の複数の事業モデルが存在し、幅広い市場に対応することができます。さらに、持株会社という組織形態は、経営資源の「選択と集中」の進展に有効に機能しています。
主力事業であるジュエリービジネスでは、取扱商品群はもとよりデザイン、品質、接客力、店舗空間、広告宣伝等、ブランドを構成する全ての要素の統一感を保つことによって、ブランドの世界観を創造し、ブランド価値向上を図っております。お客様の信頼に応える真摯な経営と、取引先との厚い信頼関係を企業価値の源泉の中核としております。また、高級ブランド時計専門のリユース販売では、専門的な知識や経験に基づいた買取と、その後の高いメンテナンス力により商品のコンディションを高い状態に仕上げており、販売においても、高級感ある空間づくりにより、お客様が一生ものの時計を選ぶのにふさわしい店舗を展開しております。
アパレル小売事業では、ストアブランドの確立を目指し、マーケットの動向を把握しながら精度の高いマーチャンダイジング能力、バイイング能力、店舗開発及び店舗運営能力を向上させております。加えて、アパレルメーカー機能においても、海外生産基盤を背景に品質・コスト競争力を伴った企画提案力を特徴に、幅広いお取引先様のニーズに応え続けています。
また、財務面においては、高い収益性を誇るブランド事業を中心に安定的な利益成長を実現しております。加えて、ROEを重要な経営指標の一つと捉え、資本効率の改善に取り組んでおります。自己資本比率につきましても、高い水準で維持しており、財務の健全性を保っております。
さらに、組織面においては、当社は、内部統制機能の強化を重要な課題と捉え、真摯に取り組んでおります。当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入し、取締役会が意思決定・監督機能を、執行役員が業務執行機能を担っております。これらに加えて、監査等委員会設置会社制度を採用し、自ら業務執行をしない社外取締役の機能を活用することで、内部統制を強化しつつ、中長期的な企業価値向上を図っております。
さらには、持株会社である㈱ヨンドシーホールディングスの取締役または執行役員が、基本的に、各事業子会社の責任者を務めることにより、広い視点での意思決定を可能とし、かつ、経営者間のコミュニケーション密度を高め、グループ全体で、情報や課題を共有することで、グループ経営マネジメント力の強さと安定感を堅持しています。
もっとも、これらの当社及び当社グループの企業価値の源泉は、短期に完成できるものではなく、創業以来長年にわたり培ってきた有形無形の財産と、お取引先様及びお客様との強い信頼関係や絆がビジネスを支え、また、信頼されるコーポレートブランドの確立への布石であることは論を俟ちません。
このように、当社及び当社グループは、その企業価値の源泉を維持し、経営をさらに進化させ、企業価値をより一層高めることによって、全てのステークホルダーから信頼される特色ある企業グループを目指してまいります。
ハ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、基本方針に照らして不適切な者(具体的には、当社取締役会が所定の手続にしたがって定める一定の大規模買付者並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等をいい、以下、「例外事由該当者」と総称する)によって経営方針の決定が支配されることに対し相当な措置を講じるため、2025年5月29日開催の当社第75回定時株主総会の承認に基づき、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(以下、「本プラン」という)について、本プランを継続導入することの承認を得ております。
本プランでは、大規模買付行為(当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券保有割合が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得等がこれに該当します)を行おうとし、または現に行っている者(以下、「大規模買付者」という)に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及びこれに対する評価・検討のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が、独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見または当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって例外事由該当者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つとしております。また、本プランにおいては、独立委員会による勧告を経たうえで、例外事由該当者に対する対抗措置として新株予約権の無償割当て等を行うことがあることが定められております。
ニ 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
本プランは、株主総会において株主の皆様のご承認を得たうえで導入されたものであること、その内容として合理的な客観的発動要件が設定されていること、独立性の高い者のみから構成される独立委員会が設置されており、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を得ることができるとされていること、有効期間が3年と定められたうえ、取締役会によりいつでも廃止できるとされていること等により、その公正性・客観性が担保されており、高度の合理性を有し、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありません。

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