有報情報

#1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
※3 土地の再評価について
提出会社は「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日改正)に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額のうち法人税その他利益に関する金額を課税標準とする税金に相当する金額である「再評価に係る繰延税金負債」を負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 2002年3月31日
2022/06/27 16:33