半期報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
3 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(財務制限条項)
前連結会計年度(平成27年3月31日)
当社の主要株主である東京貿易㈱が行っている金融機関からの借入について、当社が保証債務を受託しており、当社に対して財務制限条項が付されています。当該条項は以下のとおりです。
東京貿易㈱の金銭消費貸借契約に対する保証金額1,150,000千円(当初借入額)
・各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の利益剰余金を0円以上に維持すること。
・各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
・各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
なお、当連結会計年度末において上記財務制限条項に抵触しておりません。
当中間連結会計期間(平成27年9月30日)
当社の主要株主である東京貿易㈱が行っている金融機関からの借入について、当社が保証債務を受託しており、当社に対して財務制限条項が付されています。当該条項は以下のとおりです。
東京貿易㈱の金銭消費貸借契約に対する保証金額1,150,000千円(当初借入額)
・各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の利益剰余金を0円以上に維持すること。
・各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
・各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
なお、当中間連結会計期間末において上記財務制限条項に抵触しておりません。
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 東京貿易㈱に対する保証 | 1,028,000千円 | 1,028,000千円 |
(財務制限条項)
前連結会計年度(平成27年3月31日)
当社の主要株主である東京貿易㈱が行っている金融機関からの借入について、当社が保証債務を受託しており、当社に対して財務制限条項が付されています。当該条項は以下のとおりです。
東京貿易㈱の金銭消費貸借契約に対する保証金額1,150,000千円(当初借入額)
・各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の利益剰余金を0円以上に維持すること。
・各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
・各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
なお、当連結会計年度末において上記財務制限条項に抵触しておりません。
当中間連結会計期間(平成27年9月30日)
当社の主要株主である東京貿易㈱が行っている金融機関からの借入について、当社が保証債務を受託しており、当社に対して財務制限条項が付されています。当該条項は以下のとおりです。
東京貿易㈱の金銭消費貸借契約に対する保証金額1,150,000千円(当初借入額)
・各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の利益剰余金を0円以上に維持すること。
・各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
・各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
なお、当中間連結会計期間末において上記財務制限条項に抵触しておりません。