有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の処理
繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。また、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。
・ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
為替予約取引、通貨オプション取引及び金利スワップ取引
ヘッジ対象
為替予約取引、通貨オプション取引は外貨建金銭債権債務に係る為替変動リスクをヘッジ対象とし、金利スワップ取引は銀行借入に係る金利変動リスクをヘッジ対象としております。
・ヘッジ方針
為替予約取引、通貨オプション取引は、外貨建金銭債権債務に係る急激な為替変動リスクを回避する目的で行っており、実需の範囲で実施しております。
金利スワップ取引は、借入金の金利変動リスクを回避する目的で行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。
・ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動と、ヘッジ手段の相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップ及び振当処理を行っている為替予約取引等については、有効性の評価を省略しております。
(2) 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益としております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(4) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(1) ヘッジ会計の処理
繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。また、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。
・ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
為替予約取引、通貨オプション取引及び金利スワップ取引
ヘッジ対象
為替予約取引、通貨オプション取引は外貨建金銭債権債務に係る為替変動リスクをヘッジ対象とし、金利スワップ取引は銀行借入に係る金利変動リスクをヘッジ対象としております。
・ヘッジ方針
為替予約取引、通貨オプション取引は、外貨建金銭債権債務に係る急激な為替変動リスクを回避する目的で行っており、実需の範囲で実施しております。
金利スワップ取引は、借入金の金利変動リスクを回避する目的で行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。
・ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動と、ヘッジ手段の相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップ及び振当処理を行っている為替予約取引等については、有効性の評価を省略しております。
(2) 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益としております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(4) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。