有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 単元未満株式の買取手数料に係る消費税等は別途申し受けることにしております。
2 当社は、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
(3)会社法第166条1項に掲げる権利。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市淀川区西中島二丁目12番11号 日本証券代行株式会社大阪支店 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式会社東京証券取引所が定める単元株の売買委託手数料相当額を買取った単元未満株式の数で按分した額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告による方法。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 ※公告掲載の当社ホームページアドレス http://www.kimuratan.co.jp/ir/ |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 1 単元未満株式の買取手数料に係る消費税等は別途申し受けることにしております。
2 当社は、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
(3)会社法第166条1項に掲げる権利。