有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④株主の有する単元未満株式の数と併せて1単元の株式の数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 平成28年5月10日開催の取締役会において、同年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議しております。また、同年10月1日を効力発生日として10株を1株とする株式併合を予定しております。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 手数料 | 株式の売買委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。 (電子公告のインターネット・アドレス http://www.nssb.nssmc.com) |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④株主の有する単元未満株式の数と併せて1単元の株式の数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 平成28年5月10日開催の取締役会において、同年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議しております。また、同年10月1日を効力発生日として10株を1株とする株式併合を予定しております。