有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ 組織、人員
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名にて構成され、株主の負託を受けた独立した機関として、企業の健全で持続的な成長の確保、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立のため、取締役の職務の執行を監査しております。
また、会計監査人との緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行い、効果的な監査を実施しております。
ロ 監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催されることを原則とし、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において監査役会を12回開催しており、1回当たりの所要時間は約35分、監査役の出席率は97.2%でした。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度における決議、報告、審議・協議の内容については次のとおりであります。
決 議7件:監査報告書、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査役の職務分担、監査役監査計画、会計監査人の監査報酬の同意等
報 告20件:取締役会議題事前確認、月次営業活動実績、内部監査の状況、監査室の活動内容、監査上の主要な検討事項等
審議・協議5件:取締役会議題事前審議、監査報告書案、内部監査手続、会計監査人の品質、監査上の主要な検討事項等
監査役会における具体的な検討内容として、中央卸売市場としての役割を果たす上で重要である安全で安心な商品を提供するための食品表示及び衛生管理についての監視、検証、売上高の実在性、内部統制システムの制度面及び運用面についての監視、検証、評価などです。
常勤監査役の活動として、社内の重要会議へ出席し、重要な意思決定、決議、報告等の運営が適正に行われているかを監視、検証し、必要に応じて意見を述べております。また、毎月各部門の責任者から営業活動等を中心とした報告を書面で受けており、社内の問題点に対する早期解決を図っております。加えて、会計監査人の監査報告書に記載が義務付けられている監査上の主要な検討事項(KAM)について、適時、会計監査人と意見交換いたしました。これらの常勤監査役が得た情報については、常勤監査役から非常勤監査役に適時報告されており、社外の非常勤監査役は社内の状況を熟知しております。
各監査役は、より健全な企業活動の構築のため、個々が持つ専門性や経験等から、取締役の経営判断等に対しての監視、検証を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室2名が担当しており、内部監査の実効性を確保するための取組として、社内諸規程に基づく業務処理の正確性を監査し、内部統制システムについての監視、検証を行っております。内部監査計画立案時においては、監査役との間で意見交換を行い、監査役監査と連携を図っております。内部監査結果については、取締役会及び監査役会へ報告しております。
また、会計監査人とも緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行い、効果的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
6年間
ハ 業務を執行した公認会計士
古 田 賢 司
本 田 一 暁
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会にて外部会計監査人選定・評価基準を策定しており、監査法人の品質管理体制、監査チームの人数、能力、経験、監査計画の内容及び監査報酬の合理性等を、監査役会が当該基準に照らし合わせて総合的に判断しております。
現会計監査人である太陽有限責任監査法人については、当社の業務内容や規模等に照らし合わせて、また、会計監査に求められる専門性、独立性、効率性並びに監査報酬等を総合的に勘案し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断し、選定しております。
解任又は不再任の決定については、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の監査の継続について著しい支障が生じた場合や監査の適正性及び信頼性が確保できないと判断される場合等には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ 監査役会の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ)処分理由
他社の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手し、一部の施策については完了していることの説明も受けております。また、処分の対象となった公認会計士は当社監査業務に関与しておらず、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去6年間の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していると認められることから、今後定期的に改善の状況報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
ト 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会にて策定した外部会計監査人選定・評価基準に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの人数、能力、経験、監査計画とその実施状況及び監査報酬の合理性等を勘案し評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当事業年度に係る監査証明業務に基づく報酬には、金融商品取引法に基づく訂正報告書に関する財務諸表等の監査に係る報酬39百万円を含んでおります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は、監査法人から提示された見積書等を基に、前事業年度の監査時間、監査報酬と照らし合わせ、監査の実効性や品質を損なうことのない監査計画の内容となっているか等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人に対し監査計画等について意見を求め、その妥当性や適正性を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等は合理性を欠くものではないと判断したためであります。
① 監査役監査の状況
イ 組織、人員
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名にて構成され、株主の負託を受けた独立した機関として、企業の健全で持続的な成長の確保、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立のため、取締役の職務の執行を監査しております。
また、会計監査人との緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行い、効果的な監査を実施しております。
ロ 監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催されることを原則とし、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において監査役会を12回開催しており、1回当たりの所要時間は約35分、監査役の出席率は97.2%でした。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 小倉 浩司 | 12 | 12 |
| 高橋 誠治 | 12 | 11 |
| 成瀬 玲 | 12 | 12 |
当事業年度における決議、報告、審議・協議の内容については次のとおりであります。
決 議7件:監査報告書、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査役の職務分担、監査役監査計画、会計監査人の監査報酬の同意等
報 告20件:取締役会議題事前確認、月次営業活動実績、内部監査の状況、監査室の活動内容、監査上の主要な検討事項等
審議・協議5件:取締役会議題事前審議、監査報告書案、内部監査手続、会計監査人の品質、監査上の主要な検討事項等
監査役会における具体的な検討内容として、中央卸売市場としての役割を果たす上で重要である安全で安心な商品を提供するための食品表示及び衛生管理についての監視、検証、売上高の実在性、内部統制システムの制度面及び運用面についての監視、検証、評価などです。
常勤監査役の活動として、社内の重要会議へ出席し、重要な意思決定、決議、報告等の運営が適正に行われているかを監視、検証し、必要に応じて意見を述べております。また、毎月各部門の責任者から営業活動等を中心とした報告を書面で受けており、社内の問題点に対する早期解決を図っております。加えて、会計監査人の監査報告書に記載が義務付けられている監査上の主要な検討事項(KAM)について、適時、会計監査人と意見交換いたしました。これらの常勤監査役が得た情報については、常勤監査役から非常勤監査役に適時報告されており、社外の非常勤監査役は社内の状況を熟知しております。
各監査役は、より健全な企業活動の構築のため、個々が持つ専門性や経験等から、取締役の経営判断等に対しての監視、検証を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室2名が担当しており、内部監査の実効性を確保するための取組として、社内諸規程に基づく業務処理の正確性を監査し、内部統制システムについての監視、検証を行っております。内部監査計画立案時においては、監査役との間で意見交換を行い、監査役監査と連携を図っております。内部監査結果については、取締役会及び監査役会へ報告しております。
また、会計監査人とも緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行い、効果的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
6年間
ハ 業務を執行した公認会計士
古 田 賢 司
本 田 一 暁
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会にて外部会計監査人選定・評価基準を策定しており、監査法人の品質管理体制、監査チームの人数、能力、経験、監査計画の内容及び監査報酬の合理性等を、監査役会が当該基準に照らし合わせて総合的に判断しております。
現会計監査人である太陽有限責任監査法人については、当社の業務内容や規模等に照らし合わせて、また、会計監査に求められる専門性、独立性、効率性並びに監査報酬等を総合的に勘案し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断し、選定しております。
解任又は不再任の決定については、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の監査の継続について著しい支障が生じた場合や監査の適正性及び信頼性が確保できないと判断される場合等には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ 監査役会の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ)処分理由
他社の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手し、一部の施策については完了していることの説明も受けております。また、処分の対象となった公認会計士は当社監査業務に関与しておらず、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去6年間の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していると認められることから、今後定期的に改善の状況報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
ト 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会にて策定した外部会計監査人選定・評価基準に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの人数、能力、経験、監査計画とその実施状況及び監査報酬の合理性等を勘案し評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
| 20 | - | 59 | - |
(注) 当事業年度に係る監査証明業務に基づく報酬には、金融商品取引法に基づく訂正報告書に関する財務諸表等の監査に係る報酬39百万円を含んでおります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は、監査法人から提示された見積書等を基に、前事業年度の監査時間、監査報酬と照らし合わせ、監査の実効性や品質を損なうことのない監査計画の内容となっているか等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人に対し監査計画等について意見を求め、その妥当性や適正性を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等は合理性を欠くものではないと判断したためであります。