有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容として、取締役の報酬等は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、代表取締役社長が個々の取締役の職務と責任及び実績を総合的に勘案し、取締役会に諮り報酬の額を決定しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議いただいた監査役報酬総額の範囲内で、個々の監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議によって決定することにしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、平成19年6月28日であり、取締役の報酬等の額を年額2億3,000万円以内に、監査役の報酬等の額を年額4,500万円以内に、それぞれ改定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定方法は、独立社外役員も出席する株主総会後の取締役会において十分に審議を行い決定しており、独立社外役員の適切な関与、助言を得ていることから、取締役会の独立性、客観性と説明責任は担保されております。
当社の役員報酬は、職責を果たす対価として支給する月額定額報酬と単年度業績連動報酬を基本としております。業績連動報酬に係る指標は報酬の原資となる当期純利益としており、当期純利益の変動により支給額が上下するため、その支給割合の方針は決まっておりません。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、単年度予算としており、当事業年度は目標を達成いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容として、取締役の報酬等は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、代表取締役社長が個々の取締役の職務と責任及び実績を総合的に勘案し、取締役会に諮り報酬の額を決定しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議いただいた監査役報酬総額の範囲内で、個々の監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議によって決定することにしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、平成19年6月28日であり、取締役の報酬等の額を年額2億3,000万円以内に、監査役の報酬等の額を年額4,500万円以内に、それぞれ改定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定方法は、独立社外役員も出席する株主総会後の取締役会において十分に審議を行い決定しており、独立社外役員の適切な関与、助言を得ていることから、取締役会の独立性、客観性と説明責任は担保されております。
当社の役員報酬は、職責を果たす対価として支給する月額定額報酬と単年度業績連動報酬を基本としております。業績連動報酬に係る指標は報酬の原資となる当期純利益としており、当期純利益の変動により支給額が上下するため、その支給割合の方針は決まっておりません。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、単年度予算としており、当事業年度は目標を達成いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 86 | 80 | 5 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 11 | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 12 | 11 | 0 | - | 3 |