四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 | |
| 新株予約権の数(個) | 53 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,600(注) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月4日 至 平成56年8月3日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1 1 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、取締役は当社の取締役 の地位を喪失した日の翌日から、執行役員および参与は 当社の従業員としての身分を失った日(退職日)の翌日 から、それぞれ10日を経過するまでの間に限り、新株予 約権を行使することができる。 ・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を必要とする。 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | |
(注)当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式数の調整を行うものとする。