有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名(有価証券報告書提出日現在)で構成されており、監査室や会計監査人と連携を取りながら、効率的かつ効果的に業務執行の監査、監督を行います。なお、社外取締役小川真人氏は、長年に亘り公認会計士として財務・会計関連業務に従事しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。なお、社外取締役田村裕一氏は、2020年11月20日、逝去のため退任いたしました。
監査等委員会は、当期の監査方針・監査計画に基づく監査の実施状況及び結果について報告を受け、必要な協議を行っております。また、当社の内部統制の整備、運用状況について確認、提言を行うとともに、会計監査人からは会計監査に関する報告を受け、連携を推進しました。
また、常勤監査等委員は、経営執行会議やその他重要な会議に出席し、業務の執行状況を確認するとともに、当期の監査計画に基づき、社内各部門や子会社の監査を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長執行役員直轄の監査室3名が担当しており、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施しております。監査結果は社長執行役員、関係執行役員及び監査等委員に報告されます。被監査部門に対しては監査結果を踏まえ改善指示を行います。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
38年間
ハ 業務を執行した公認会計士
川島 繁雄
小出 啓二
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、会計士試験合格者等 3名、その他 2名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不信任に関する議案の内容を決定しております。
会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査の有効性等について相当性を確認しましたが、解任もしくは不再任を検討するような事由がないことから選定に同意します。
ヘ 監査等委員会及び監査等委員による監査法人の評価
監査等委員会は、上記のように会計監査人の相当性を確認しております。加えて当社の業務・拠点を監査できる規模・体制・能力を有し、広範囲に亘る分野の監査の実施に問題がないこと及び経営者、監査等委員会、内部監査部門等とのコミュニケーションも良好であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等対応のアドバイザリー業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu))に属する組織に対する報酬(イを除く)
前連結会計年度
当社及び当社の連結子会社である株式会社サクシスは当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人に対して税務に係るアドバイザリー業務として4百万円の報酬を支払っております。
当連結会計年度
当社及び当社の連結子会社である株式会社サクシスは当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人に対して税務に係るアドバイザリー業務として4百万円の報酬を支払っております。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
一部連結子会社で監査証明業務に基づく報酬がありますが、重要性が乏しく記載を省略しております。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案したうえで決定しております。
ホ 監査等委員会が監査報酬に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間及び報酬等の見積りの妥当性を検討した結果、高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保する妥当な水準であると判断した為であります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名(有価証券報告書提出日現在)で構成されており、監査室や会計監査人と連携を取りながら、効率的かつ効果的に業務執行の監査、監督を行います。なお、社外取締役小川真人氏は、長年に亘り公認会計士として財務・会計関連業務に従事しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。なお、社外取締役田村裕一氏は、2020年11月20日、逝去のため退任いたしました。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 南部 真也 | 13 | 13 |
| 佐藤 文昭 | 13 | 13 |
| 桑畑 英紀 | 13 | 13 |
| 小川 真人 | 13 | 12 |
| 田村 裕一 | 8 | 7 |
監査等委員会は、当期の監査方針・監査計画に基づく監査の実施状況及び結果について報告を受け、必要な協議を行っております。また、当社の内部統制の整備、運用状況について確認、提言を行うとともに、会計監査人からは会計監査に関する報告を受け、連携を推進しました。
また、常勤監査等委員は、経営執行会議やその他重要な会議に出席し、業務の執行状況を確認するとともに、当期の監査計画に基づき、社内各部門や子会社の監査を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長執行役員直轄の監査室3名が担当しており、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施しております。監査結果は社長執行役員、関係執行役員及び監査等委員に報告されます。被監査部門に対しては監査結果を踏まえ改善指示を行います。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
38年間
ハ 業務を執行した公認会計士
川島 繁雄
小出 啓二
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、会計士試験合格者等 3名、その他 2名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不信任に関する議案の内容を決定しております。
会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査の有効性等について相当性を確認しましたが、解任もしくは不再任を検討するような事由がないことから選定に同意します。
ヘ 監査等委員会及び監査等委員による監査法人の評価
監査等委員会は、上記のように会計監査人の相当性を確認しております。加えて当社の業務・拠点を監査できる規模・体制・能力を有し、広範囲に亘る分野の監査の実施に問題がないこと及び経営者、監査等委員会、内部監査部門等とのコミュニケーションも良好であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 57 | ― | 55 | 4 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 57 | ― | 55 | 4 |
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等対応のアドバイザリー業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu))に属する組織に対する報酬(イを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 4 | ― | 4 |
| 連結子会社 | 34 | 5 | 35 | 4 |
| 計 | 34 | 9 | 35 | 8 |
前連結会計年度
当社及び当社の連結子会社である株式会社サクシスは当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人に対して税務に係るアドバイザリー業務として4百万円の報酬を支払っております。
当連結会計年度
当社及び当社の連結子会社である株式会社サクシスは当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人に対して税務に係るアドバイザリー業務として4百万円の報酬を支払っております。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
一部連結子会社で監査証明業務に基づく報酬がありますが、重要性が乏しく記載を省略しております。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案したうえで決定しております。
ホ 監査等委員会が監査報酬に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間及び報酬等の見積りの妥当性を検討した結果、高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保する妥当な水準であると判断した為であります。