有報情報
- #1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
- ※3 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。2022/07/22 10:24
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める評価額に合理的な調整を加えて算出する方法 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2022/07/22 10:24
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳